平野区こどもHOTサポーター派遣事業実施要領
2025年12月11日
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平野区こどもHOTサポーター派遣事業実施要領
平野区こどもHOTサポーター派遣事業実施要綱(以下、「要綱」という。)第7条に基づき、事業の実施に関し必要な事項を定めるため、この要領を制定する。
(派遣対象)
第1条 本事業の派遣対象は、要綱第4条の家庭であって、平野区要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議及び実務者会議(以下「個別ケース検討会議及び実務者会議」という。)において支援の必要性があることが確認され、本事業のサービスの効果が期待できると判断した家庭(以下「支援対象家庭」という。)とする。
2 平野区役所保健福祉課(子育て支援室)においては、個別ケース検討会議及び実務者会議で支援対象家庭に該当すると判断した家庭の名簿(様式1)をあらかじめ作成し、その適正な管理に努める。
(こどもHOTサポーターの委嘱)
第2条 要綱第3条に規定する資格要件を満たす者で、平野区役所が指定する研修を受講し、平野区役所が適当と認めた者に、こどもHOTサポーターを委嘱する。
(任期)
第3条 こどもHOTサポーターの任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 こどもHOTサポーターが再任を希望する場合は、平野区役所が指定する研修を受講する必要がある。
(解嘱)
第4条 こどもHOTサポーターが辞任を申し出たときは、辞職願を受理し、解嘱する。
2 平野区役所は、本事業の趣旨にふさわしくない者であると認めるときは、こどもHOTサポーターを解嘱することができる。
(研修)
第5条 こどもHOTサポーターの研修は、その候補者を対象に行う認定研修及びこどもHOTサポーターとして活動する者を対象に行う更新時研修とする。
2 研修内容については、児童福祉、児童心理、カウンセリング技法等の援助方法など、子どもと保護者の相談相手として必要な知識及び技能を修得できる研修内容を次のとおり平野区役所が指定し、こどもHOTサポーターが受講する。
(1)認定研修
①子育て家庭の現状と子育て支援の課題
②大阪市の子育て支援施策
③ 大阪市の児童虐待対策
④こどもHOTサポーター派遣事業の役割と意義
(2)更新時研修
①子育て家庭の現状と子育て支援の課題
②児童虐待対策の現状
③家庭訪問支援事業の現状と課題
④子育て家庭の諸問題とその事例演習
(派遣の決定)
第6条 個別ケース検討会議及び実務者会議において、こどもHOTサポーターの支援対象家庭を決定した場合には、子育て支援担当課長は、様式2によりこどもHOTサポーターに活動を依頼する。
(こどもHOTサポーターによる支援方法)
第7条 こどもHOTサポーターは、個別ケース検討会議及び実務者会議において決定された支援方針等に基づき、支援対象家庭に対して、訪問し又は家庭外の資源を活用して養育に関わる活動を支援する。
(こどもHOTサポーターによる支援内容)
第8条 こどもHOTサポーターの支援内容は、次のとおりとする。
(1)相談・助言
(2)その他の養育に関わる活動への支援
(活動範囲等)
第9条 こどもHOTサポーターの活動範囲は、原則として平野区内とし、支援を行う時間は、1家庭につき週1日1時間程度を標準とする。
(派遣の終了)
第10条 個別ケース検討会議及び実務者会議において、こどもHOTサポーターの派遣の終了を決定したときは、子育て支援担当課長は、様式3によりこどもHOTサポーターに対し、活動の終了を通知するものとする。
(支援活動報告等)
第11条 こどもHOTサポーターは様式4により活動状況を記録し、個別ケース検討会議における求めがあれば経過報告を行い、平野区役所保健福祉課(子育て支援室)の指導援助を受ける。
(報酬)
第12条 こどもHOTサポーターの活動は、無報酬とする。
(保険)
第13条 こどもHOTサポーターは、安心して支援活動を行うために、支援活動中の事故に備え、保険に加入し、保険料は大阪市の負担とする。
(活動費)
第14条 こどもHOTサポーターに対して、実費弁償として活動費を支給する。活動費は1回につき1,000円とし、こどもHOTサポーター活動報告書に基づき、保健福祉課(子育て支援室)から四半期ごとに支給する。ただし、活動費の支給は毎月16回分を限度とする。
2 こどもHOTサポーターは、四半期の期間終了後、速やかにこどもHOTサポーター活動報告書を提出する必要がある。
(留意事項)
第15条 こどもHOTサポーターは、高い倫理性を持ち、子どもの最善の利益及びその家庭の福祉の増進に貢献するよう努めなければならない。そのため、支援対象家庭に対して適切な助言・支援を行うことはもとより、保健福祉課(子育て支援室)と常に密接な連携を図り、対象家庭の理解と自立に向けた支援の一貫性を保つよう努力しなればならない。
2 こどもHOTサポーターは、子育て支援担当課長から家庭訪問支援活動を依頼された場合は、可能な限り速やかに適切なサービスを実施することとする。活動にあたっては、その期待される役割を常に踏まえ、また、専門上、活動上の限界を熟知して、その活動を行う。
3 こどもHOTサポーターは、支援活動に際し、政治、宗教、営利を目的とする行為を行ってはならない。
4 こどもHOTサポーターは、支援活動に際し、大阪市が交付する身分証明書(様式5)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附 則
1 この実施要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この実施要領の施行の際、過去1年間に第5条の規定と同等の研修を受講した者は、同条に定める研修を受講した者とみなす。
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