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津波避難ビルの指定にご協力をお願いします

2024年8月8日

ページ番号:190511

津波避難ビルの指定にご協力をお願いします

商業施設・工場・事務所ビル・マンション等を管理されている皆様へ

津波避難ビルマーク

 東日本大震災では、大きな津波によって、多くの方の尊い命が失われました。
 平成24年8月の内閣府の被害想定の公表において、大阪市北区も東南海・南海地震による津波の浸水被害が発生すると報告されました。
 区民の皆様の安全を守るための対策のひとつとして、津波避難施設の確保を進めています。
 いざというときには、近隣の方々の避難場所として、民間施設の共用スペースを提供していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

● 津波避難ビルの要件
 次の(1)から(2)の全ての条件を満たす建築物が対象です。
 (1)新耐震設計基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たすもの。
 (2)鉄筋コンクリート造り(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造り(SRC)又は鉄骨造り(S※軽量鉄骨は除く)で地上3階建て相当以上。

● 指定にあたって
 上記の要件を満たす建物で、ご協力をいただける合意が得られた場合に、協定を締結し、「津波避難ビル」として指定をさせていただきます。
 協定は所有者様又はマンション管理者様と大阪市北区役所の2者による締結又は自治会を含めた3者による締結になります。
 (1)協定書の内容
   ・避難者の事故等については所有者等は責任を負いません。
   ・使用期間は、津波災害等が発生し又は発生する恐れがあるときから、安全を確認したときまでです。
   ・避難建物は無料で使用できることとします。
 (2)避難所とのちがい
   ・小学校等の「災害時避難所」は、災害で自宅が居住困難となった住民が、避難生活をする場所として位置づけられています。
   ・「津波避難ビル」は、緊急時に一時避難する場所であり、安全が確認された後には、避難者は自宅や小学校等の災害時避難所へ移動します。

● 津波避難ビルの周知及び表示
 区の広報紙やホームページ等により、指定させていただいたことを周知します。
 所有者等は、津波避難ビルの表示ステッカーを建物に掲示していただくようお願いします。 

津波避難ビルの指定にご協力をお願いします

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 地域課防災防犯担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)

電話:06-6313-9734

ファックス:06-6362-3823

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