津波災害等における緊急一時避難施設への災害時用備蓄物資支給要綱(北区役所)
2023年12月28日
ページ番号:318341
(目的)
第1条 本要綱は大阪市北区内において「津波災害又は水害時における指定緊急避難場所としての使用に関する協定書」又は「津波災害等における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書」(以下「協定書」という。)を締結した民間施設の施設所有者等に対し災害時用備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)を支給することにより、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 備蓄物資とは、別表1に掲げるものをいう。
(備蓄物資の支給)
第3条 市長は、予算の範囲内において、施設所有者等に対し次のとおり支給を行うものとする。
(1) 1施設に支給できる備蓄物資の上限は受入人数に応じて別表2のとおりとする。
(2) 原則として支給は1施設当たり1回限りとする。
(3) 市長は施設所有者等と事前協議のうえ、支給決定通知書(様式1)を施設所有者等に通知するものとする。
(管理責任)
第4条 備蓄物資は、支給を受けた施設所有者等が大阪市防災・減災条例等を勘案し適切に使用することとする。
(その他)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
本要綱は、平成27年6月30日から施行する。
本要綱は、平成28年4月 1日から施行する。
本要綱は、令和元年5月 1日から施行する。
別表1 別表2 様式1
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課防災防犯担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)
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