大阪市北区役所行政財産広告掲出要領
2013年1月21日
ページ番号:200627
(趣旨)
第1条 この要領は大阪市北区役所の行政財産を活用して掲出する広告の取扱いについて、大阪市行政財産広告取扱規則に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(広告の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、これを取り扱わない。なお、広告を掲出中であっても、該当するに至った場合は同様とする。
(1) 大阪市行政財産広告取扱規則第3条の規定に定めるもの
(2) 大阪市広告掲載要綱第4条に定めるもの
(3) 大阪市北区広報紙等広告掲載要領第4条、第5条の規定に定めるもの
(4) 大阪市及び区役所の品位を損なうおそれのあるもの
(広告表示内容に関する個別の基準)
第3条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、広告媒体を所管する担当が別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告掲出申請者に依頼することとし、依頼を受けた広告掲出申請者は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。
(広告の規格、掲出時期等)
第4条 規格、掲出期間、広告掲出料金及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。
(広告掲出希望者の募集)
第5条 広告掲出希望者の募集は大阪市ホームページ等で公募する。
(応募資格)
第6条 次の各号の要件をすべて満たす法人または個人に限り応募することができる。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと
(2) 大阪市内に本店または支店・営業所があること
(3) 大阪市税の滞納がないこと
(広告掲出の申込)
第7条 広告掲出希望者は、大阪市北区役所広告掲出申込書により、指定する期間内に申し込むものとする。
(広告掲出の決定)
第8条 区長は第2条の規定に基づき、掲出する広告の可否を決定する。
2 区長は第2条の規定に基づき、広告掲出の可否決定に際し、掲出する広告の可否について疑義が生じた場合は大阪市北区役所区広報紙等広告掲載審査委員会に必要な事項審査などを付託することができる。
3 区長は広告掲出の可否を決定したときは、その結果等について、申込者に大阪市北区役所広告掲出決定通知書により通知する。
(広告掲出許可の申請)
第9条 前条の規定により広告掲出を可とされた者は、大阪市北区役所広告掲出許可申請書により、指定する期日までに広告掲出許可の申請を行うものとする。
(広告掲出決定の取り消し)
第10条 区長は次の各号のいずれかに該当するときは、8条の規定による広告掲出を可とする決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに第9条に定める広告掲出許可の申請をしなかった場合
(2)広告掲出を可とした者が広告掲出許可の相手方として不適当と認められる場合
(広告掲出料金)
第11条 広告掲出料金については、類似広告の市場価格等を勘案して決定する。
2 広告掲出料金は指定期日までに掲出期間分を一括納入することを原則とする。ただし、区長が認める特別の理由があるときは、この限りではない。
3 広告掲出料金については、公益に関するもの、その他特別の事情があると市長が認めるものについては、これを減免することができる。
(広告掲出料金の返還)
第12条 徴収した広告掲出料金は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。
(広告の作成、掲出及び撤去等)
第13条 広告については、広告掲出事業者の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告掲出事業者は、広告を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
3 広告の掲出及び撤去に関する作業は原則として広告掲出事業者が行い、それにかかる費用は広告掲出事業者の負担とする。
(広告内容等の修正)
第14条 広告の内容が各種法令又は本要領に違反している、あるいはそのおそれがある又 は誤謬があると判断した場合には、いつでも広告掲出事業者に対して広告の内容等の修正を求めることができる。
(広告掲出許可の取消)
第15条 市長は次の各号に該当する場合には、広告掲出事業者への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲出許可を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告料の納付がないとき
(2)指定する期日までに広告の提出がないとき
(3)第14条の規定による修正を広告主が行わないとき
(4)本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(5)倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
(6)その他区長が特に必要と認めるとき
(広告掲出の取下)
第16条 広告掲出事業者は自己の都合により広告の掲出を取下げることができる。
2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告掲出事業者は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲出を取下げた場合、納付済みの広告掲出料金は還付しない。
(維持管理)
第17条 掲出中の広告は、広告掲出事業者が維持管理を行い、常時適切な状態に保つこととしこれに要する費用は広告掲出事業者の負担とする。
(広告掲出事業者の責務)
第18条 広告掲出事業者は、広告の内容等、掲出された広告の一切の責任を負うものとする。
2 広告掲出事業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理が完了していることを北区役所に対し保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告掲出事業者の責任及び負担において解決することとする。
附則
この要領は平成22年7月1日から施行する。
別表 第3条関係
1 語学教室等
安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:一か月で確実にマスターできる 等
2 学習塾・予備校等(専門学校を含む)
合格率など実績を載せる場合は、実績年もあわせて表示する。
3 外国大学の日本校
下記の主旨を明確に表示すること
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」
4 資格講座
(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「この資格は国家資格ではありません」
(2) 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。
5 病院、診療所、助産所
(1) 医療法第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
(2) 掲載する広告の方法及び内容の基準については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の9の規定及び医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の内容に従う。
(3) 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることはできない。
(4) マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に用いることができない。
6 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師 法第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
(2) 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は広告できない。
(3) 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告は掲載できないため、業務内容の確認は必ず行う。
7 薬局、薬品、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)
広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容についての了解を得ること。
8 いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品
広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容について了解を得ること。
9 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等
(1) サービス全般(老人保健施設を除く)
ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
イ 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
ウ その他、サービスを利用するにあたって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:大阪市事業受託事業者 等
(2) 有料老人ホーム
(1)に規定するもののほか、
ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。
イ 所管都道府県の指導に基づいたものであること。
ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。
(3) 有料老人ホーム等の紹介業
ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る
イ その他利用にあたって有利であると誤解を招くような表示はできない。
10 不動産事業
(1) 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。
(3) 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
(4) 契約を急がせる表示は掲載しない。
例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか 等
11 弁護士・税理士・公認会計士等
掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
12 旅行業
(1) 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。
(2) 不当表示に注意する。
例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真 等
13 雑誌・週刊誌等
(1) 適正な品位を保った広告であること。
(2) 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
(3) 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
(4) 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
(5) タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現であること。
(6) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
(7) 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
(8) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
14 映画・興業等
(1) 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容のものは、掲載しない。
(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
(3) いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
(4) 内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
(5) ショッキングなデザインは使用しない。
(6) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
(7) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。
15 募金
(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(2) 下記の主旨を明確に表示すること。
「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」
16 質屋・チケット等再販売業
(1) 個々の相場、金額等の表示はしない。
例:○○のバッグ50,000円、航空券 ○○~○○ 15,000円 等
(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。
17 トランクルーム及び貸し収納業者
(1) 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。
(2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」
18 ダイヤルサービス
“ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。
19 その他、表示について注意を要すること。
(1) 割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。
例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等
(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)
主張する内容が客観的に実証されていること。
(3) 無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合があるときには、その旨を明示すること。
例:「昼食代は実費負担」、「入学金は別途かかります」等
(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告
広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。
(5) 肖像権・著作権
無断使用がないか確認をする。
(6) 宝石の販売
虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり。)
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)等
(7) 個人輸入代行業者等の個人営業広告
(8) アルコール飲料
ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること
例:「お酒は20歳を過ぎてから」 等
イ 飲酒を誘発するような表現の禁止
例:お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等