大阪市北区役所服務規律確保推進委員会設置要綱
2025年2月1日
ページ番号:201982
(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(大阪市北区役所服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市北区役所服務規律確保推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 大阪市服務規律刷新プロジェクトチームで協議された事項。
(2) 所属における取組の促進及び進捗管理に関すること。
(3) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 推進委員は、全課長をもって充てる。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(専門員会)
第6条 委員長が特に必要と認めるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、推進委員会の所管事項について、専門的な取組みを推進する。
3 専門委員は、所属職員の中から区長が任命する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
2 北区役所職員服務指導要綱は、同日付けで廃止とする。
3 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
4 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。
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