北区役所附設会館使用料減免規程
2017年4月1日
ページ番号:206338
「区役所附設会館使用料減免措置取扱要領」第3条に基づき、北区役所附設会館使用利用減免規程を定める。
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立北区民センター・大阪市立大淀コミュニティセンター(以下「会館」という。)における使用料の免除又は減額することができる行事および団体等を明らかにするために定めるものとする。
(減免基準)
第2条 区役所附設会館の使用料の減免は、次の各項に定めるところによる。
1 使用料を免除することができる場合
(1) 別表1に掲げる団体が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののため会館を使用するとき。
(2) 区役所が事業を実施するため、並びに区役所附設会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 使用料を減額することができる場合
別表2に掲げる団体が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用するとき。
この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。
3 附属設備使用料についても、前各項に準じて免除又は減額することができるものとする。
(減免基準に疑義がある場合の処置)
第3条 指定管理者は、前条の基準について疑義がある場合は、区長と協議するものとする。
(減免手続)
第4条 使用料の免除及び減額を受けようとするものは、指定管理者に対して、所定の様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、減免規程に基づき、その事情を厳正に調査のうえ、事実を確認し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。
3 指定管理者は、使用料を免除し、又は減額した場合においては、当該申請にかかる使用申込書及び使用許可領収書にそれぞれ免除又は減額した旨を明記し、当該減免申請書を添付して保管しなければならない。
4 指定管理者は、減免申請書の写しをすみやかに区長に提出しなければならない。
5 指定管理者が実施する行事又は集会にかかる使用料の免除については、別途様式を定め、区長に申請するものとする。
(実施期日)
第5条 この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成18年4月1日から実施する。
この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成20年4月1日から実施する。
この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成22年8月27日から実施する。
この通知による使用料の免除及び減額措置は、平成29年4月1日から実施する。
別表1 2
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