大阪市北区役所職員表彰要綱
2023年12月12日
ページ番号:239566
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付人事人第 219号)に定めがあるもののほか、北区役所職員の表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この表彰は、北区役所において業務改善その他の取組等により功績をあげている職員を表彰することで、職員の意識改革及び職場風土の活性化を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、全職員(補助作業の職に従事する会計年度任用職員(いわゆるアルバイト)を除く。)とする。
(表彰事由)
第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市政・区政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2) 業務の改善、能率化に努め模範となった者
(3) 市民サービスの向上に努め模範となった者
(4) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5) 災害・事件・事故を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(委員会の設置)
第5条 表彰事績の選考その他の表彰に関する事項について審議するため、北区役所職員表彰選考審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に必要な事項は、北区長が定める。
(表彰を行う者)
第6条 表彰は、北区長が行う。
2 表彰の区分は、第4条第1項第5号の事績を除く次に掲げる区分とし、事績内容に応じて委員会が決定する。ただし、委員会の審査の結果、該当が無い場合もある。
最優秀賞 ・・・1件
優秀賞 ・・・若干数
奨励賞 ・・・若干数
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、北区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。