大阪市北区広報紙「わがまち北区」掲載記事に関する運用基準
2020年12月3日
ページ番号:252751
1 目的
この運用基準は、区広報紙「わがまち北区」の発行に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを第一に考えた記事を掲載することを目的とする。
2 掲載記事
区広報紙「わがまち北区」の掲載記事は、次の範囲で掲載する。
(1) 区政情報(市政情報)
ア 区や市の施策、事業又はその成果等
イ 区や市が主催、共催、後援する行事、事業、募集などのお知らせ
ウ 区や市が委託する事業等(委託料に広告費が積算されている場合を除く)
(2) 外郭団体等
ア 外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
イ 外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者と同様の取扱いとする。
(3) 指定管理者(本市の公の施設の管理運営を行う者)
ア 公の施設の運営の情報は、区政情報に準ずるものとする。
イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない。
ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)についても、指定管理者と同様の取扱いとする。
(4) 本市が設立した地方独立行政法人(公立大学法人 大阪市立大学を含む)
本市が設立した地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
(5) 国又は大阪府
国又は大阪府が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
(6) その他区長が必要と認めたもの
3 掲載できない記事
区広報紙「わがまち北区」への掲載記事は、原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。
(1) 北区民を対象としていないもの
(2) 営利、政治、宗教的な目的であるもの
(3) 会員の募集、団員の募集等、人の募集に関するもの(参加・申込みに係る募集は除く)
(4) 問合せ先(担当)が明確でないもの
(5) 掲載する号に日程が合わないもの
(6) 対象者に直接通知するなど、個別に対応できるもの
(7) 同一年に既に掲載したもので、特段の理由がないもの
(8) その他区長が適当でないと認めるもの
4 記事掲載の優先順位
区広報紙「わがまち北区」へ掲載を希望する記事が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲載する。
5 この運用基準は、平成26年2月1日から適用する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 政策推進課広聴広報・企画調整担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階42番窓口)
電話:06-6313-9683
ファックス:06-6362-3821