大阪市北区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン
2015年1月13日
ページ番号:253372
(目的)
第1条
大阪市北区役所ホームページ(以下「北区ホームページ」という。)にバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市北区役所広報紙等広告掲載要領」のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条
次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(GIF アニメ)
第3条
GIF アニメを用いる場合は、ユーザーに光感受性発作を誘発させないようにするため、次のとおりとする。
(1)バナー全体または一部を点滅させる場合は、1秒間に3回以内とすること。
(2)アニメーションの場合は、5秒経過したら静止すること。
(北区ホームページとの区別)
第4条
閲覧者が北区ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条
文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
附則
本ガイドラインは平成19 年7月18日から施行する。
附則
本ガイドラインは平成27年1月13日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 政策推進課広聴広報・企画調整担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階42番窓口)
電話:06-6313-9683
ファックス:06-6362-3821