北区青少年指導員要綱
2024年4月10日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、北区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年指導員の定数は230名以内とする。
(業務)
第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1)青少年問題の啓発に関する活動
(2)青少年の指導及び相談に関する活動
(3)地域における青少年健全育成に関する活動
(4)その他区長が定める活動
(選考会の設置)
第4条 青少年指導員の選考にあたっては、校下(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域)に選考会を設ける。
2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦する。
3 校下選考会は、校下の地域活動協議会、もしくは、社会福祉協議会・地域振興会・青少年福祉委員協議会・青少年指導員協議会・PTA・地域女性団体協議会等の各団体の代表者で構成する。
(選考基準)
第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2) 青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満18歳以上50歳未満の者
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、北区青少年指導員協議会と協議の上、北区長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
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