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北区青少年指導員要綱

2024年4月10日

ページ番号:266899

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、北区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条   青少年指導員の定数は230名以内とする。

 

(業務)

第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。

(1)青少年問題の啓発に関する活動

(2)青少年の指導及び相談に関する活動

(3)地域における青少年健全育成に関する活動

(4)その他区長が定める活動

 

(選考会の設置)

第4条 青少年指導員の選考にあたっては、校下(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域)に選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦する。

3 校下選考会は、校下の地域活動協議会、もしくは、社会福祉協議会・地域振興会・青少年福祉委員協議会・青少年指導員協議会・PTA・地域女性団体協議会等の各団体の代表者で構成する。

 

(選考基準)

第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)  青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

(3)  年齢満18歳以上50歳未満の者

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、北区青少年指導員協議会と協議の上、北区長が定める。

 

   附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

   附則

 この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当

〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)

電話:06‐6313‐9472

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