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北区青少年福祉委員要綱

2024年4月10日

ページ番号:267204

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、北区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は206名以内とする。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

(1)  指導ルームへの協力

(2)  有害環境の調査

(3)  青少年活動団体との連絡会議

(4)  その他区長が定める事項

 

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、校下(おおむね小学校区の範囲を基本とする地域)に選考会を設ける。

2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦する。

3 校下選考会は、校下の地域活動協議会、もしくは、社会福祉協議会・地域振興会・青少年福祉委員協議会・青少年指導員協議会・PTA・地域女性団体協議会等の各団体の代表者で構成する。

 

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

(1)  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

(2)  青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意がある者

(3)  年齢満30歳以上65歳未満の者。ただし該当しない者についても、地域の実情に応じて、選考することができる。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、北区青少年福祉委員協議会と協議の上、北区長が定める。

 

   附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当

〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)

電話:06‐6313‐9472

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