北区落書き消去活動支援要綱
2024年4月23日
ページ番号:296612
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民団体等が自主的に行う落書き消去活動を支援することにより、都市の美観と良好な都市環境の維持、改善及び犯罪の抑止を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、当該活動に必要な資材等の提供及び貸与に関する必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、各号に定めるとおりとする。
(1) 落書きとは、他人が所有する建物、その他の工作物(以下「工作物等」という。)のうち、公衆の目に触れる部分に、権原のある者の承諾を得ることなく、文字・図形・模様等を書く行為をいう。
(2) 市民団体等とは、町会、自治会、マンション等管理組合、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法[平成10年法律第7号]第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)及び、それに類する非営利の活動団体であって、5人以上(うち成人2人以上を含む)で構成されるものをいう。
(支援の内容)
第3条 北区役所は、予算の範囲内において、第4条に規定する活動を行う市民団体等に対し、当該活動に必要な以下の支援を行うものとする。
(1) 落書き消去活動に必要な溶剤、塗料、その他の資材の全部又は一部の提供、貸与
(2) 落書き消去活動に従事する者に対する技術上の助言、指導、その他の役務の提供
(3) 落書き消去活動に従事する者に対する大阪市市民活動保険の提供
2 支援の内容については、別表に定めるとおりとする。
(支援の対象となる活動)
第4条 本要綱による支援の対象となる活動は、北区内に書かれた落書きを市民団体等が自主的に消去する活動とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 一定の区域内に書かれた落書きの大部分を消去する活動であること。
(2) 活動の内容が、営利性・政治性・宗教性を有さず、かつ公の秩序及び善良な風俗に反しないものであること。
(3) 落書きを消去しようとする工作物等の権原を有する者が、当該落書きの消去について承諾している、あるいは、活動実施開始日までに承諾を得ることができること。
(4) 支援申請書(様式第1号)において作業責任者を定めているほか、作業上・健康上の安全に十分配慮された計画となっていること。
(5) 支援の申請を行った日の属する年度内において、落書き消去活動が完了すること。
(事前相談)
第5条 支援等を受けようとする市民団体等(以下、「申請団体」という。)は、落書き消去活動の実施計画について、北区役所に、事前に相談を行わなければならない。
(申請)
第6条 申請団体は、北区落書き消去活動支援申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(支援の決定及び通知)
第7条 市長は、本要綱に基づく支援の申請があったときは、その実現性や実施効果などを総合的に審査し、支援すべきものと決定したときは、当該団体(以下、「支援決定団体」という。)に、北区落書き消去活動支援決定通知書(様式第2号)を交付し、支援を行うものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、支援を行わないと決定したときは、申請団体に理由を付して北区落書き消去支援不承認決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請団体は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容に不服があり申請を取下げようとするときは、北区落書き消去活動支援申請取下書(様式第4号)により申請の取下げをすることができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、支援決定を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(補助事業の変更等)
第9条 支援決定団体は、落書き消去活動の内容等を変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、北区落書き消去活動支援変更申請書(様式第5号)を、落書き消去活動の中止をしようとするときは、北区落書き消去活動中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は、当初の事業主旨を大きく逸脱しない範囲内で、補助事業の目的及び支援の内容に変更がない場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、落書き消去活動の支援の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、落書き消去活動の支援の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、北区落書き消去活動支援決定取消・変更通知書(様式第7号)により、支援決定団体に通知するものとする。
(消去活動の実施条件)
第11条 支援決定団体は、諸法令、条例、並びに本条各項に掲げる条件を遵守し、善良な管理者の注意をもって消去活動を行わなければならず、支援に係る資材等を落書き消去活動以外の用途に使用してはならない。
2 支援決定団体は、消去活動の実施にあたり、作業上及び健康上の安全に十分配慮しなければならない。
3 支援決定団体は、落書き消去活動に際して貸与された資材を、実施後2週間以内に本市指定場所へ返却しなければならない。また、その際に、破損・紛失等が発生している場合は、申告のうえ、本市の指示に従わなければならない。
(資材等の返還義務)
第12条 市長は、支援決定団体が次の各号に該当する場合は、決定した支援内容の一部、
又は全部を取り消すとともに、提供及び貸与を行った資材を返還させることができる。
(1) 支援決定団体が解散するか、又は実施予定日に特段の理由なく落書き消去活動を行わなかったとき。
(2) 虚偽の申請、又は不正な手段により、落書き消去用資材等の提供及び貸与を受けたことが判明したとき。
(3) 落書き消去活動以外の目的に、提供及び貸与を受けた資材を使用したことが判明したとき。
(4) 支援決定団体が、第16条第2項に定める市長の指示に従わない、又は指示に沿った対応ができないことが明らかになったとき。
(実施責任)
第13条 支援決定団体の落書き消去活動の実施に際して発生した事故については、本市に重大な瑕疵がある場合を除き、支援決定団体がその責を負う。
(状況報告)
第14条 支援決定団体は、市長が必要と認めるときは、落書き消去活動の準備・実施状況について、市長に報告しなければならない。
(立入検査等)
第15条 市長は、必要と認めたときは、支援決定団体に報告を求め、又は承諾を得た上で職員に支援決定団体の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(活動報告)
第16条 支援決定団体は、活動終了後1ヶ月以内に(活動実施日が3月中の場合は、3月末の平日までに)北区落書き消去活動実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添付して、市長に活動結果を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、落書き消去活動の成果が、支援決定の内容及びこれに付した条件に適合したものであるかどうかについて調査を行い、支援決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるために必要な措置を取るべきことを支援決定団体に指示することができる。
(補 則)
第17条 この要綱の施行に際して必要な事項は、別途、北区長が定める。
附則
(施行期日)
本要綱は、平成27年1月5日から施行する。
本要綱は、令和元年5月1日から施行する。
本要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課防災防犯担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)
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