大阪市北区地域福祉推進会議要綱
2020年7月1日
ページ番号:324917
(目的)
第1条 北区地域福祉計画において、地域福祉の視点から2025年問題を見据えた総合的な地域福祉の推進のための「地域包括ケアシステム」の構築を支えるとともに、さまざまな支援が切れ目なく提供されるよう、福祉・医療・保健の各部署・関係機関等との連携を強化しながら、それぞれが担うべき役割を認識し、よりよい協働を推進するとともに、地域のさまざまな生活課題の解決や改善、安心して暮らせる地域社会づくりの実践のため北区地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。
(協議事項)
第2条 北区の地域福祉関連施策・取り組みの方向性の確認に関すること
2 北区地域福祉計画に関するPDCA の推進(計画の点検・見直し)に関すること
3 市関係局、区役所、区社協の各施策・事業に係る検討に関すること
4 その他、総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること
(委員の構成)
第3条 推進会議の委員は、別表1に掲げる組織、団体等から推薦された者及び学識経験を有する者、また別表2に掲げる職にある者をもって組織する。
(議長及び副議長)
第4条 推進会議の議長は、委員の互選により定める。
2 議長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副議長は議長が指名する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は議長が召集する。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報償金等の支払いについて)
第7条 委員のうち学識経験者については、報償金及び交通費相当を支払う。
2 前項の支払いにあたっては、本市「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に基づき支払う。
(庶務)
第8 条 推進会議の庶務は、北区役所福祉課において処理する。
(施行の細目)
第9 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は議長が定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月5日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 福祉課福祉担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)
電話:06-6313-9857
ファックス:06-6313-9905