学校選択制について「よくある質問」
2025年4月25日
ページ番号:376354

学校選択制について、よくある質問
北区における小学校・中学校学校選択制について、「よくある質問」をまとめました。
他にも、項目別の「よくある質問」を掲載していますので、ページ下部をご覧ください。

Q.どの学校を選んでもいいのですか?
A.中学校は、北区内6中学校から選ぶ「自由選択制」であるため、北区内の全6中学校を選ぶことができます。
一方、小学校は、北区内の中学校区を各ブロックとし、そのブロック内の小学校から選ぶ「ブロック選択制」であるため、そのブロック内の小学校のみを選ぶことができます。
このほか、小学校・中学校いずれも、市内の市立小中一貫校を選ぶことができます。
希望者が受入可能人数を超えた場合は、公開抽選を行いますが、通学区域の学校を選んだ場合は、必ず就学することができます。

Q.受入可能人数は、いつわかるのですか?
A.大まかな受入可能人数は、8月下旬頃にお配りする「学校案内」に掲載します。また、10月下旬頃までにご提出いただく「希望調査票」を集計し、11月14日頃にホームページで公表するとともに、全員に各小・中学校の希望者数と受入可能人数をお知らせします。

Q.希望理由は必要ですか?また、それによって優先扱いされることはありますか?
A.北区の学校選択制は、希望理由による優先扱いは行いませんので、希望理由の記入は必要ありません。

Q.通学時に、自転車や公共交通機関は利用できるのですか?
A.通学は、原則徒歩であり、自転車の利用は禁止されています。
ただし、北区においては、小学校は、自宅から選択する学校までの距離が概ね2キロ以上、中学校は概ね3キロ以上で、区が指定する区域に居住する場合に限っては、公共交通機関を利用できます。また、中之島小中一貫校(中之島小学校・中之島中学校)は全市募集を行っていることから、通学区域以外から就学する場合は、公共交通機関を利用できます。(いずれも費用は、保護者負担)
登下校は毎日のことですので、通学時間や方法、安全面など無理がないよう、慎重にご検討ください。
- 区が指定する区域一覧は以下のとおり。
公共交通機関で通学可能な地域
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Q.希望する学校の変更はできますか?
A.第一次希望調査結果の公表後、希望校の変更手続き期間を設け、区役所で受付をします。この期間以外での希望校の変更はできません。また、入学後の変更も原則認められていません。

Q.私立・国立の小・中学校、咲くやこの花中学校及び水都国際中学校の受験をする場合はどうなりますか?
A.私立・国立の小・中学校、咲くやこの花中学校及び水都国際中学校の受験を予定している場合も、必ず希望調査票を提出してください。
なお、私立・国立の小・中学校、咲くやこの花中学校及び水都国際中学校への入学が決定した場合には、「指定学校外就学届」の手続きが必要になりますので、12月下旬頃に区役所から送付される「就学通知書」と入学する学校が発行する「入学許可(承諾)証」及び「本人確認書類」を持参のうえ、北区役所戸籍登録課(1階4番窓口)までお越しください。

Q.各学校の特徴を知りたいのですが。
A.9月~10月に各学校で開催する学校公開及び学校説明会にご参加いただくほか、8月末頃にお送りする「学校案内」をご覧ください。また、各学校のホームページもご覧ください。
・豊崎本庄小学校ホームページ ・中之島小中一貫校ホームページ

Q.中学校選択制で、第1希望校が抽選となった場合、就学校が決まるまでの流れがわかりにくいのですが。
A.「抽選から就学校決定までの流れ」をご参照ください。
中学校選択希望者の抽選後の流れ(フローチャート)
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Q.障がいのある子どもの就学・進学はどうすればいいですか?
A. お子さまの就学・進学に関する相談や情報の提供については、通学区域の小学校で行っております。まずは、通学区域の小学校(進学の場合は在籍する小学校)へご相談していただき、通学区域外の小・中学校を希望する場合は、その後希望する小・中学校へご相談ください。
特別支援学級についても、学校選択制が利用できますが、通学区域外の小・中学校を希望する場合は抽選になることがあります。

Q.希望調査票の変更受付終了後に、市外・区外から転入した場合はどうなりますか?
A. 北区の小・中学校を選択する機会は、入学時に均等に1回ありますので、希望校の変更受付期限までは、転入された入学予定者は希望校を選択できます。
ただし、変更受付期限を過ぎた後転入された場合は、受入可能人数に余裕がある小・中学校のみ選択できるなど、転入の時期・転入先により異なりますので、北区役所戸籍登録課までお問い合わせください。
翌年度、学校選択制を実施した学年における学期途中での市外・区外からの転入者についても、転入時に受入人数に余裕があった小・中学校のみ選択でき、抽選を実施した結果、補欠者が繰り上がらなかった小・中学校の場合、その年度は選択できません。
転入される方は、あらかじめ北区役所戸籍登録課(1階4番窓口)06-6313-9963までお問合せください。

Q.学校選択制を利用した場合、就学時健康診断は、希望校で受診できますか?
A.学校選択制で通学区域外の学校を希望している場合でも、案内はがきに記載された指定の小学校で受診してください。受診後に渡される「就学時健康診断結果票」を大切に保管し、通学区域外の小学校への就学が決まりましたら、就学先の小学校へご提出ください。

その他のよくある質問
その他のよくある質問(項目別)
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小学校・中学校の学校選択制について

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大阪市北区役所 子育て・教育課教育担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階31番窓口)
電話:06-6313-9472
ファックス:06-6313-9988