北区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2015年4月1日
ページ番号:383039
第1条 北区における障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、北区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換、並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発の推進
(3) 障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって委員を構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(議長)
第4条 区連絡会議の議長は、北区役所福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故があるとき、または、欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の部会を開催することができる。
(1) 障がい者虐待防止部会
(2) 高齢者虐待防止部会
2 前項に規定する各部会は、別表に掲げる機関により構成する。
(守秘義務)
第6条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく区連絡会議で知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 区連絡会議の庶務は、北区役所福祉課において行い、区連携会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い、区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は福祉課長が別に定める。
附則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
別表
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大阪市北区役所 福祉課一般福祉担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)
電話:06-6313-9857
ファックス:06-6313-9905