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北区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱

2015年5月1日

ページ番号:383051

(目的)

第1条 住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係する機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、北区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催する。

 

(組織)

第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。

2 座長は北区役所副区長をもって充てる。

3 構成員は、別表1に掲げる関係機関及び別表2に掲げる行政機関の担当者とする。

4 座長は、副座長を指名する。副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 座長及び構成員に対して、対策会議への出席に伴う報酬等の支払いは行わない。

 

(会議の開催)

第3条 対策会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。

2 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意して検討、調整等を行うものとする。

 

(関係者の出席)

第4条 座長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

 

(専門家の出席)

第5条 座長は必要があると認めるときは、対策会議において、構成員以外に法律や医療等に関する専門家(以下「アドバイザー」という。)を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

2 アドバイザーの意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。

3 アドバイザーに対して、報償金を支払うものとする。

 

(守秘義務)

第6条 構成員は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第7条 対策会議に係る庶務は、北区役所福祉課において処理する。

 

 

(施行の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附則  

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則  

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

別表1
 北区社会福祉協議会
 北区地域包括支援センター
 北区大淀地域包括支援センター
別表2
 北区役所総務課
 北区役所地域課
 北区役所福祉課
 北区役所生活支援課
 北区役所健康課
 環境局北部環境事業センター
 建設局海老江工営所野田出張所

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 福祉課一般福祉担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)

電話:06-6313-9857

ファックス:06-6313-9905

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