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大阪市北区役所区広報紙等広告掲載審査委員会設置要綱

2023年11月28日

ページ番号:394323

(設置)

第1条 大阪市北区役所の区広報紙及び大阪市北区役所ホームページ(以下「区広報紙等」という。)における広告掲載の可否の決定及び内容・表現について審査をするために大阪市北区役所区広報紙等広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

 

(組織)

第2条  審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は総務課長、政策推進課長、政策推進課長代理、地域課長で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第3条  審査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

 

(選定)

第4条  審査委員会は、区広報紙等に広告の掲載を希望する者より提出された申請書の内容を審査し、掲載の可否を決定する。

2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他決定に必要な事項について定めることができる。

 

3 審査委員会は、区広報紙等の広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(庶務)

第5条  審査委員会の庶務は、北区役所政策推進課において行う。

                  

(施行細目)

第6条  この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

 

附則

この要綱は、平成18年8月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年7月18日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年9月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

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大阪市北区役所 政策推進課広聴広報・企画調整担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階42番窓口)

電話:06-6313-9683

ファックス:06-6362-3821

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