北区地域自立支援協議会設置要綱
2017年7月1日
ページ番号:406716
北区地域自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 北区地域自立支援協議会(以下「区協議会」という。)は、相談支援事業をはじめとする区の障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき設置する。
(協議事項)
第2条 区協議会は次に掲げる事項を協議する。
(1)困難事例への対応についての協議調整に関すること
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討に関すること
(4)委託相談支援事業者の運営評価に関すること
(5)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討に関すること
(組織)
第3条 区協議会は議長及び委員で組織する。
2 議長は、区役所福祉課長をもって充て、委員は、別表に掲げる関係団体・機関の実務者等で構成する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
(議長)
第4条 議長は、区協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 議長が、区協議会の会議に出席できない場合は、あらかじめ議長の指名するものがその職務を代行する。
(会議)
第5条 区協議会の会議は、議長が召集する。
(意見の聴取)
第6条 区協議会は必要があるときは、委員以外のものから意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第7条 専門の事項について調査研究、検証等を行う必要がある時は、協議会に部会を置くことができる。
2 部会の設置及び運営に関することは事務局が協議会に諮り定める。
(守秘義務)
第8条 区協議会構成員及び出席者は会議で知り得た情報を漏らしてはならない。
また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 区協議会の事務局は区役所福祉課と区障がい者基幹相談支援センターに置き、協議会の運営を行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は事務局で協議して定める。
付 則 この要綱は、平成20年4月17日から施行する。
付 則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則 この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
付 則 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
付 則 この要綱は、令和5年5月30日から施行する。
付 則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
関係団体・ 関係機関 | 障がい者・障がい児支援事業所 大阪市障がい者就業・生活支援センター 教育機関 北区医師会在宅医療・介護連携相談室 北区障がい者相談員 北区社会福祉協議会 ハローワーク梅田 障がい者支援に関する知識・経験を有するもの |
---|---|
行政機関 | 北区役所福祉課 北区役所健康課 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 福祉課一般福祉担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)
電話:06-6313-9857
ファックス:06-6313-9905