大阪市北区選挙管理委員会投票所事務従事者選任要綱
2024年11月12日
ページ番号:494952
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市北区の選挙に係る投票管理者・投票立会人・投票事務従事者(投票所における投票用紙の交付、案内等を行う者をいう)及び選挙管理委員会事務従事者(以下「投票所事務従事者」という。)の選任について、その選任方法を明確にし、かつ、広く有権者の参加を可能にすることを目的として定めるものとする。
(登録)
第2条 大阪市北区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者を、投票所事務従事者として投票所事務従事者名簿に登録する。ただし、大阪市暴力団排除条例第10条に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者は、登録することができない。
(1)公募に応募した者
(2)個人又は団体から推薦のあった者
(3)選挙事務の経験のある者のうち、委員長が適当と認めた者
(応募の方法)
第3条 前条第1号に掲げる者については、別記様式による「投票所事務従事者登録申込書」(以下「申込書」という。)により選挙管理委員会に、直接又は郵送にて申し込まなければならない。
2 前項の申し込みは、選挙が執行される当該年度当初の選挙期日の2ヶ月前より受け付けるものとする。
(投票所事務従事者名簿への登録及び期間)
第4条 委員長は、応募のあった者については、直ちに、投票所事務従事者名簿へ登録しなければならない。
2 前項の投票所事務従事者登録名簿(以下「従事者名簿」という。)は、選挙が執行される当該年度限りにおいて有効とする。
(従事者名簿の確定)
第5条 委員長は、任期満了による衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、府・市の議会の議員及び長の選挙においては、その選挙期日の25日前に、その他の選挙においてはこれを行うべき事由が生じた日に、従事者名簿を確定する。
(選任)
第6条 委員長は、前条の確定した従事者名簿の中から投票所事務従事者を選任する。
2 投票所事務従事者数は、委員長がその都度定めるものとする。
3 応募者数が投票所の従事者数を超える場合や公職選挙法第38条第4項に抵触する場合はくじにより選任する。
4 投票所の従事者数に達しない場合は委員長が調整し選任する。
(選挙事務の内容等)
第7条 委員長は、選挙事務の円滑な実施を図るため、投票所事務従事者に対し従事する際に必要な選挙事務に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。
(期日前投票所投票管理者)
第8条 期日前投票所における投票管理者は、投票所において投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権をもつ者であり、投票事務従事者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行するのがその職責である。
2 選挙管理委員会は、選挙時において、期日前投票所の投票管理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所及び氏名の告示を行う。
3 期日前投票所における投票管理者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 特定の候補者と関係なく、政治的に中立かつ厳正公平である者
(4) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者
(5) 選挙権を有する者
(6) その他選挙事務に支障のない者
4 期日前投票所における投票管理者の身分上の制約は、次のとおりである。
(1) 在職中、その関係区域内において、その選挙に立候補することができない。
(2) 在職中、その関係区域内において、一切の選挙運動をすることができない。
(3) 故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくその職権を濫用して選挙の自由を妨害してはならない。
(4) 選挙人に対し、その投票をしようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めてはならない。
(5) 選挙人の投票した被選挙人の氏名を表示してはならない。
(期日前投票所投票立会人)
第9条 期日前投票所における投票立会人は、投票が行われる際、投票管理者の事務の執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視することがその職責である。
2 選挙管理委員会は、選挙時において、期日前投票所の投票立会人のうち、職務代理者を選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所及び氏名の告示を行う。
3 期日前投票所における投票立会人は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 選挙権を有する者
(4) 当該選挙の候補者でない者
(5) その他選挙事務に支障のない者
(期日前投票所投票事務従事者)
第10条 期日前投票所における投票事務従事者は、公正迅速に投票事務を処理し、各々の分担事務(投票用紙交付・案内等)を的確に処理しなければならない。
2 期日前投票所における投票事務従事者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 複雑な投票事務を処理できる事務能力を有している者
(4) その他選挙事務に支障のない者
(当日投票所投票管理者)
第11条 当日投票所における投票管理者は、投票所において投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権をもつ者であり、投票事務従事者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行するのがその職責である。
2 選挙管理委員会は、選挙時において、当日投票所の投票管理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所及び氏名の告示を行う。
3 当日投票所における投票管理者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 特定の候補者と関係なく、政治的に中立かつ厳正公平である者
(4) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者
(5) 選挙権を有する者
(6) その他選挙事務に支障のない者
4 当日投票所における投票管理者の身分上の制約は、次のとおりである。
(1) 在職中、その関係区域内において、その選挙に立候補することができない。
(2) 在職中、その関係区域内において、一切の選挙運動をすることができない。
(3) 故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくその職権を濫用して選挙の自由を妨害してはならない。
(4) 選挙人に対し、その投票をしようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めてはならない。
(5) 選挙人の投票した被選挙人の氏名を表示してはならない。
(当日投票所投票立会人)
第12条 当日投票所における投票立会人は、投票が行われる際、投票管理者の事務の執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視することがその職責である。
2 当日投票所における投票立会人は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 大阪市北区の選挙人名簿に登録されている者
(4) 当該選挙の候補者でない者
(5) その他選挙事務に支障のない者
(当日投票所投票事務従事者)
第13条 当日投票所における投票事務従事者は、公正迅速に投票事務を処理し、各々の分担事務(投票用紙交付・案内等)を的確に処理しなければならない。
2 当日投票所における投票事務従事者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 複雑な投票事務を処理できる事務能力を有している者
(4) その他選挙事務に支障のない者
(選挙管理委員会事務従事者)
第14条 選挙管理委員会事務局における選挙管理委員会事務従事者は、選挙の執行にあたり必要な事務について、選挙管理委員会事務局の指示による事務を的確に処理しなければならない。
2 選挙管理委員会事務局における選挙管理委員会事務従事者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務に対し責任をもって、事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 複雑な選挙事務を処理できる事務能力を有している者
(4) その他選挙事務に支障のない者
(報酬)
第15条 投票所事務従事者のうち、期日前投票管理者及び期日前投票立会人、当日投票管理者及び当日投票立会人に係る報酬については、「特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)」に基づいて支給する。
2 期日前投票所投票事務従事者及び選挙管理委員会事務従事者に係る賃金については、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)」に基づいて支給する。
3 当日投票所投票事務従事者に係る報酬については、選挙毎に定められた執行経費算定基準等に基づいて支給する。
(秘密の保持)
第16条 投票所事務従事者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、従事者名簿登録期間終了後においても同様とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は平成25年6月20日から施行する。
附則
令和2年4月1日一部改正
令和2年8月1日一部改正
令和5年8月1日一部改正
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