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大阪市北区学校活動有償ボランティア派遣事業 実施要綱

2024年4月10日

ページ番号:505574

(趣旨)

第1条   この要綱は、北区(以下「区」という。)内の大阪市立幼稚園・小学校・中学校及び大阪市立弘済小中学校(以下「学校園」という。)において、発達障がいや不登校、日本語指導が必要など、様々な理由により学校活動における支援を必要とする子ども達の増加に伴い発生する、学校園の異なる課題解決に向けた環境支援をする学校活動有償ボランティア(以下「学活ボランティア」という。)を派遣するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(支援対象)

第2条   支援の対象は、学校園に在籍する園児・児童・生徒(以下「児童生徒等」という。)の学校活動とする。

 

(ボランティア従事者)

第3条   学活ボランティアに登録し従事できる者は、個人とする。

 

(実施期間)

第4条 事業実施期間は、各年度の入学式の日から修了式の日までとする。ただし、幼稚園においては各年度の入園式の日から最終学期の終業式の日までとする。

 

(活動内容)

第5条 学活ボランティアは、学校園の長(以下「校園長」という。)の指示により、次の各号に掲げる児童生徒等の学校活動上の支援を行う。ただし、公共交通機関を使用する活動及び既存する他のボランティア事業にかかる活動を除く。

(1)  学校園内における学校活動の支援

(2)  通学時における通学路での支援

(3)  幼稚園における近隣の公園への散策や公園遊びの支援

(4)  臨時的かつやむを得ない理由による学校園外における学校活動の支援

(5)  感染症予防対策作業の支援

 

(活動時間)

第6条 学活ボランティアの活動時間は、休憩時間を除き1日7時間45分以下(他事業と兼務する場合は、その合計時間。)とする。ただし、午後10時から翌日の午前5時の間は従事を認めない。

2 1日の活動時間(他事業と兼務する場合は、その合計時間。)が6時間を超える場合は、45分の休憩を与えるものとする。

 

(配置校長の責務)

第7条 学活ボランティアが配置された校園長(以下「配置校長」という。)は、学活ボランティアに対し活動の管理及び監督を行うものとする。

2 配置校長は、学活ボランティアの活動に関して、事前に活動内容等を具体的に指示し、学活ボランティア自身が役割を明確に理解できるよう指導するものとする。

3 配置校長は、学活ボランティアの活用について、教職員内で共通理解を図るものとする。

4 配置校長は、学活ボランティアが児童生徒等の人権を尊重して支援にあたるよう十分注意するものとする。

5 配置校長は、学活ボランティアが職務上知り得た個人情報等について、外部に漏らさない等、その取扱いに十分留意するように指導するものとする。

 

(実施方法)

第8条 児童生徒等の学校活動における支援を希望する学校園の申請に基づき、北区長(以下「区長」という。)は学活ボランティアを派遣する。

2 区長は、配置校長からの学活ボランティアの活動報告に基づき、学活ボランティアに対して報償金を支払う。

3 配置校長は、学活ボランティアに関する通知及び申請に要する連絡や文書の収集、提出を行う。

4 配置校長は学活ボランティアの登録内容に変更があった場合には、速やかに区長に報告する。

 

(経費等)

第9条 ボランティア活動に対する報償金については、第2項及び第3項に規定する方法により算出した額から所得税等を源泉徴収のうえ、活動月の翌月末までに口座振替により支給する。

2 学活ボランティアの報償については、1の月の従事合計時間数により算出するものとし、当該時間数1時間につき1,000円とする。なお、当該時間数が1時間に満たない場合は1時間とみなし、1時間を超えて端数が生じるときは、30分未満は0.5時間とし、30分以上1時間未満は1時間として計算する。ただし、1の月の支給上限額は36,000円とする。

3 学活ボランティアの交通費については、自宅から配置された学校園への経路に係る経費において往復500円を超える者に対し、1日500円を報償金に加算して支給する。ただし、1の月の支給上限額は4,500円とする。なお、他事業により本市関係から支給されている交通費と重複する場合は、自宅から配置された学校園への経路に要する額と、重複する経路の額の差を経費とみなす。

4 区長は、活動中の事故に対応するため、損害保険に一括加入する。経費は区長が負担する。

 

(本市関係雇用契約者との兼務)

第10条 本市又は本市教育委員会との雇用契約がある者(以下、本市関係雇用契約者という。)の内、会計年度任用職員は学活ボランティアに登録できない。ただし、当該職員として勤務する学校園と異なる学校園へ配置される場合はこの限りではない。

2 本市関係雇用契約者が学活ボランティアを兼務した場合の活動時間は、第6条に準じる。

 

(実施の細目)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事務取扱いについては、政策推進課長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当

〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)

電話:06‐6313‐9472

ファックス:06-6362-3821

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