北区役所補助作業会計年度任用職員要綱
2024年11月12日
ページ番号:508216
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区役所補助作業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、採用申込書及び面接の内容を総合的に勘案して行う。
(任用期間)
第3条 任用期間は2ヵ月以内とする。
(勤務時間等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1) 勤務日数は本市が指定する週4日または週5日とする。
(2) 勤務時間は午前9時から午後5時30分までのうち、本市が指定する7時間30分または6時間とする。
(3) 休憩時間は45分とする。
2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたい場合は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり30時間を超えない範囲内において、勤務日を定めることができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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