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北区役所補助作業会計年度任用職員要綱

2023年11月22日

ページ番号:508216

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区役所補助作業会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、採用申込書及び面接の内容を総合的に勘案して行う。

 

(任用期間)

第3条 任用期間は2ヵ月以内とする。

 

(勤務時間等)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1) 勤務日数は本市が指定する週4日または週5日とする。

(2) 勤務時間は午前9時から午後5時30分までのうち、本市が指定する7時間30分または6時間とする。

(3) 休憩時間は45分とする。

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたい場合は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり30時間を超えない範囲内において、勤務日を定めることができる。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

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大阪市北区役所 総務課

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階41番窓口)

電話:06-6313-9986

ファックス:06-6362-3821

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