大阪市北区役所職員衛生委員会設置要綱
2023年12月12日
ページ番号:510378
( 設 置 )
第1条 当区に大阪市北区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
( 目 的 )
第2条 委員会は、職員の健康障害と労働災害の防止を推進し、職場における職員の健康の
保持増進と、快適な環境の形成を促進することを目的とする。
( 職 務 )
第3条 委員会は、全条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生にかかるものに関すること。
(4)全3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する
重要事項。
( 構 成 )
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)総務課長
(2)衛生管理者
(3)庶務厚生担当係長
(4)産業医
(5)メンタルへルス担当(総務課長代理)
(6)大阪市職員労働組合北区役所支部が推薦する者4名
( 委員長 )
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者が委員長となる
2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
( 任 期 )
第6条 委員の任期は4月1日から3月31日までの1年間とする。
ただし、委員が任期途中で交代する場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
( 運 営 )
第7条 委員会は委員長が召集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を月1回以上開催し、また、委員長が必要と認める場合に臨時会を
開催する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事
があるときはこの限りではない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くこと
ができる。
( 庶 務 )
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
( その他 )
第9条 その他この要綱に定めのない事項は、委員会で協議し、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成6年12月1日から実施する。
附 則
平成 9年4月1日一部改正(機構改革による)
平成12年4月1日一部改正(機構改革による)
平成15年6月1日一部改正(機構改革による)
平成18年7月1日一部改正(労働安全衛生法第23条に基づく)
平成19年4月1日一部改正(機構改革および大阪市安全衛生管理規則の一部改正による)
平成21年4月1日一部改正(構成の変更)
平成22年4月1日一部改正(構成の変更)
平成23年4月1日一部改正(機構改革による)
令和 2年4月1日一部改正(構成の変更)