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大阪市北区防災サポーター設置要綱

2023年11月24日

ページ番号:538640

(目的)

第1条 北区において、地震・風水害その他の災害が発生した場合に備え、北区の地域特性や都市構造並びに区民のライフスタイルなどを考慮した北区仕様の防災冊子(以下「防災冊子」という。)を活用し、災害に対する事前の備えや発災時の対処法など役立つ情報の普及に努めるため、区民向け防災講座(以下「防災講座」という。)に派遣する大阪市北区防災サポーター(以下「防災サポーター」という。通称「ジシン本サポーター」と称する。)の設置にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(登録)

第2条 区長は、防災サポーターの登録を希望する者で、北区役所の指定する講座を受講し、前条の目的に従い活動することを確認した者の中から、防災サポーターを登録する。

2 登録を希望する者は、大阪市北区防災サポーター登録申出書(第1号様式)を区長に提出する。

3 区長は、登録の証として、大阪市北区防災サポーター登録証(第2号様式)を交付する。

4 区長は、大阪市北区防災サポーター登録簿(第3号様式)を設置し管理する。

 

(登録の取消し)

第3条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(1)当該登録者から辞退の申出があったとき

(2)暴力団員並びに暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第

10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)であることが判明したとき(3)その他、区長が登録の取消しを適当と認めたとき

2 前項の規定により登録を取り消された者は、速やかに大阪市北区防災サポーター登録証を北区役所に返還しなければならない。

 

(派遣の対象)

第4条 区長は、次の各号のすべてに該当する北区内で行われる防災講座に防災サポーターを派遣する。

(1)北区内に在住、在勤または在学する者を対象としているもの

(2)防災サポーター活動内容(派遣日、グループ・団体名、防災講座の状況写真など)の

公表を認めるもの

(3)営利を目的としないもの

2 区長は、前項の防災講座の派遣の申出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、防災サポーターを派遣する。ただし、防災サポーターの派遣が適当でないと認めるときは、派遣を行わないものとする。

 

(活動の報告)

第5条 防災サポーターは、防災サポーターの活動終了後速やかに、大阪市北区防災サポーター活動報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

 

(報償金の額及び経費)

第6条 区長は、前条の活動報告書の内容に基づき、防災サポーターに対し派遣にかかる報償金を支給する。

2 前項の報償金の額は以下のとおりとする。なお、当該時間数が1時間に満たない場合は、30分未満は0.5時間とし、30分以上1時間未満は1時間として計算する。

報償金の額

派遣内容

報償金額

防災講座の講師

5,200円/時間

防災講座の補助

1,350円/時

 

3 報償金は、所定の税率により源泉徴収する。

4 派遣にかかる交通費は第2項の報償金の額に含まれることとする。

5 大阪市の補助金の対象となる防災講座で講師及び補助にかかる経費が補助金に含まれている場合は、第2項の報償金は支給しない。

6 防災サポーターから報償金の辞退の申出がある場合は、第2項の報償金は支給しない。

7 区長は、活動中の事故に対応するため、損害保険に一括加入する。経費は区長が負担する。

 

(個人情報の取扱い)

第7条 防災サポーターの設置及び防災講座の実施にあたって入手した個人情報は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

 

(庶務)

第8条 防災サポーター設置に関する庶務は、北区役所地域課が行う。

 

(施行)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 地域課防災防犯担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階32番窓口)

電話:06-6313-9734

ファックス:06-6362-3823

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