韓国人と婚姻される方へ
2024年7月18日
ページ番号:602307
韓国人が日本の方式で婚姻する場合
日本に在住する韓国人を当事者とする創設的婚姻届における、一般的な必要書類の例は次のとおりです。
(※)令和6年3月1日より、婚姻届提出時における「日本人の戸籍謄本」の添付は不要となりました。
ただし、届出書には、本籍・筆頭者の氏名を正確に記載していただく必要がありますので、本籍などが分からない場合は、「本籍地記載の住民票」等を取得するなどしてあらかじめご確認ください。
1 婚姻届
証人(成年の方)2名の署名が必要です。
2 外国人配偶者についての必要書類
婚姻関係証明書
「詳細版」を韓国領事館にて取得してください。
基本証明書
「詳細版」を韓国領事館にて取得してください。
日本語翻訳文
婚姻関係証明書、基本証明書それぞれについて、日本語訳をご用意ください。(発行元の認証印等の翻訳もお願いします。)
訳文の様式は決まっていませんが、翻訳日・翻訳者氏名・翻訳者住所をそれぞれの訳文に明記してください。
※日本語訳は原本に直接書き込まないでください。
※訳文はコピーしたモノや白紙にお書きください。
留意事項
- 漢字の確認等で審査に時間を要する場合や、即日受理できない場合があります。そのため、必要書類が揃った段階や、婚姻届を記載された段階で、区役所に来庁していただき、事前の審査を受けていただくことをお勧めします。
- 添付書類で内容が確認できない場合は、別途資料等の提出をお願いする場合があります。
- 韓国の方が本国法上未成年の場合、別途必要となる書類がありますのでご相談ください。
- 日本の方式で婚姻が成立した場合、韓国本国へ報告の届出をしてください。報告の手続き方法や必要書類は、韓国領事館等にお問い合わせください。
- 日本人の婚姻の要件や婚姻届の様式は、「婚姻届」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822