韓国人と婚姻される方へ
2023年10月2日
ページ番号:602307

韓国人が日本の方式で婚姻する場合
日本に在住する韓国人を当事者とする創設的婚姻届における、一般的な必要書類の例は次のとおりです。

1 婚姻届
証人(成年の方)2名の署名が必要です。

2 日本人の戸籍謄本
本籍地の市区町村に提出する場合は、不要です。
例えば、本籍地が大阪市北区の方が、大阪市北区に提出される場合は不要ですが、大阪市北区以外(大阪市他区)に提出される場合は必要です。

3 外国人配偶者についての必要書類

婚姻関係証明書
「詳細版」を韓国領事館にて取得してください。

基本証明書
「詳細版」を韓国領事館にて取得してください。

日本語翻訳文
婚姻関係証明書、基本証明書それぞれについて、日本語訳をご用意ください。(発行元の認証印等の翻訳もお願いします。)
訳文の様式は決まっていませんが、翻訳日・翻訳者氏名・翻訳者住所をそれぞれの訳文に明記してください。
※日本語訳は原本に直接書き込まないでください。
※訳文はコピーしたモノや白紙にお書きください。

留意事項
- 漢字の確認等で審査に時間を要する場合や、即日受理できない場合があります。そのため、必要書類が揃った段階や、婚姻届を記載された段階で、区役所に来庁していただき、事前の審査を受けていただくことをお勧めします。
- 添付書類で内容が確認できない場合は、別途資料等の提出をお願いする場合があります。
- 韓国の方が本国法上未成年の場合、別途必要となる書類がありますのでご相談ください。
- 日本の方式で婚姻が成立した場合、韓国本国へ報告の届出をしてください。報告の手続き方法や必要書類は、韓国領事館等にお問い合わせください。
- 日本人の婚姻の要件や婚姻届の様式は、「婚姻届」をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 戸籍登録課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822