婚姻届
2023年6月20日
ページ番号:369788

法律上の夫婦となるために必要な届出です
届出が受理された時点で成立します。
※海外で婚姻が成立している場合など、一部例外があります。
- 必要なもの・届出書類
婚姻届や戸籍全部事項証明書など、各種書類をご準備いただく必要があります。
- その他
住民票の変更がある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出をお願いします。

婚姻の要件
- 18歳以上であること。令和4年4月1日現在で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻できますが、その場合には父母の同意が必要です。
- 女性が再婚の場合、解消または取消の日から起算して100日を経過していること。
- 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。

※本人:オレンジ
近親者にあたる:薄いオレンジ
近親者にあたらない:白

届出人・届出期日・届出場所
届出人 | 夫となる方および妻となる方 |
---|---|
届出期日 | 任意の日時(注1) |
届出場所 | 夫となる方、または妻となる方の本籍地、または所在地の市区町村役所 大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所(注2) |
注1:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内
注2:各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受け付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。サービスカウンターではお取り扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.婚姻届書
区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。

2.夫となる方および妻となる方の戸籍全部(個人)事項証明書
- 初婚の方は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)もしくは戸籍全部証明書(戸籍謄本)のいずれかが必要です。
- 再婚の方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
※大阪市に本籍のある方について、本籍がある区の区役所に届け出る場合は不要です。ただし、本籍がある区とは異なる区役所へ届出する場合は必要です。(例:本籍が大阪市北区で、大阪市北区役所に届出する場合は不要、大阪市中央区役所に届出する場合は必要)

3.届出人の本人確認書類

4.妻となる方が18歳未満(令和4年4月1日現在で16歳以上)の場合、父母の同意書

5.外国の方式により婚姻が成立している場合、結婚証明書

6.婚姻要件具備証明書など(外国籍の方)

婚姻届ダウンロード
注意事項
必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
婚姻届書
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その他(住所の変更がある場合)

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