婚姻届
2024年5月15日
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現在、戸籍情報連携システム(法務省)において一部の届出のデータ送信不具合が発生しており、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出を行った場合に、本籍地での戸籍の記載処理に遅延等の影響が出ております。詳しくは、本市ホームページ「戸籍情報連携システム(法務省)における一部の届出のデータ送信不具合に伴う戸籍の記載処理の遅延等について」をご確認ください。
法律上の夫婦となるために必要な届出です
届出が受理された時点で成立します。
※海外で婚姻が成立している場合など、一部例外があります。
婚姻の要件
- 18歳に達していること。
- 重婚でないこと。
- 近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間等)ではないこと。
※本人:オレンジ
近親者にあたる:薄いオレンジ
近親者にあたらない:白
※詳しくは、各区役所窓口サービス担当課にお問い合わせください。
届出人・届出期日・届出場所
届出人 | 夫となる方および妻となる方 |
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届出期日 | 任意の日時(注1) |
届出場所 | 夫となる方、または妻となる方の本籍地、または所在地の市区町村役所 大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所(注2) |
注1:外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内
注2:各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受け付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。サービスカウンターではお取り扱いできません。
必要なもの・届出書類
1.婚姻届書
区役所窓口サービス担当課または区役所出張所でもお取りいただけます。婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。
2.届出人の本人確認書類
本人確認書類として使用できるものは以下よりご確認ください。
3.外国の方式により婚姻が成立している場合、結婚証明書
外国語で記載の証明書には、日本語訳が必要です。
4.婚姻要件具備証明書など(外国籍の方)
外国籍の方の国籍によって婚姻要件や必要な書類が異なりますので、事前に各区役所の窓口サービス担当課にご相談ください。
婚姻届ダウンロード
注意事項
必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
婚姻届書
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その他(住所の変更がある場合)
婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある方は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。住所の異動については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
お手続きに関するお問い合わせ先
お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。