アメリカ人と婚姻される方へ
2025年9月17日
ページ番号:602399

アメリカ人が日本の方式で婚姻する場合
日本に在住するアメリカ人を当事者とする創設的婚姻届における、一般的な必要書類の例は次のとおりです。

1 婚姻届
証人(成年の方)2名の署名が必要です。

2 外国人配偶者についての必要書類
2025年9月1日以降、在東京米国大使館および領事館では、米国市民の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」の公証が廃止されています。

米本国の官憲が発行する婚姻要件具備証明書(本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書類。アもしくはイ。)

ア.米国各州の公証人が認証した宣誓供述書(可能な限りアポスティーユ認証をご取得ください)
現在、独身であり、米国法上の婚姻障害がない旨を宣誓するものです。
州の公証人(ノータリー・パブリック)に発給してもらってください。

イ.米国各州で発行している独身証明書、婚姻許可証など(可能な限りアポスティーユ認証をご取得ください)
現在、独身であり、米国法上の婚姻障害がない旨が証明されているものです。
独身証明書を添付された場合でも、証明書の内容が独身であることを証明しているに過ぎない場合(米国法上の婚姻障害がない旨が証明されていない場合)には、追加で次の書類が必要になります。
- 出生証明書等、米国官憲が発行する当該米国人の身分事項が記載された書類(可能な限りアポスティーユ認証をご取得ください)
- 申述書(米国官憲から婚姻要件具備証明書を取得することができない旨及び現在独身であり米国法上の婚姻障害が無い旨を申述するもの。 ) 申述書の様式は区役所にあります。

有効期限内のパスポートの原本提示と写し(コピー)
職員が対面にてパスポートの原本の確認を行います。
あわせて、パスポートの表紙と顔写真があるページの写し(コピー)をご用意ください。

日本語翻訳文
ご取得頂いたアもしくはイの書類、パスポートの写し(コピー)それぞれについて、日本語訳をご用意ください。
訳文の様式は決まっていませんが、翻訳日・翻訳者氏名・翻訳者住所をそれぞれの訳文に明記してください。
※日本語訳は原本に直接書き込まないでください。
※訳文はコピーしたモノや白紙にお書きください。

留意事項
- 確認等で審査に時間を要する場合や、即日受理できない場合があります。そのため、必要書類が揃った段階や、婚姻届を記載された段階で、区役所に来庁していただき、事前の審査を受けていただくことをお勧めします。
- 添付書類で内容が確認できない場合は、別途資料等の提出をお願いする場合があります。
- 日本の方式で婚姻が成立した場合、アメリカ本国へ報告の届出をしてください。報告の手続き方法や必要書類は、アメリカ領事館等にお問い合わせください。
- 日本人の婚姻の要件や婚姻届の様式は、「婚姻届」をご覧ください。
令和6年3月1日より、婚姻届提出時における「日本人の戸籍謄本」の添付は不要となりました。
ただし、届出書には、本籍・筆頭者の氏名を正確に記載していただく必要がありますので、本籍などが分からない場合は、「本籍地記載の住民票」等を取得するなどしてあらかじめご確認ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 窓口サービス課戸籍担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階3,4番窓口)
電話:06-6313-9961
ファックス:06-6362-3822