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北区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務会計年度任用職員要綱

2023年11月13日

ページ番号:612077

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、北区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記試験

(2)面接

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の状況、勤務実績等を勘案して判断するものとする。

(勤務時間)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数は本市が指定する週4日とする。

(2)勤務時間は週30時間を超えないものとし、各曜日の勤務時間は次の各号に掲げるとおりとする。

ア 月曜日から木曜日

午前9時から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分

イ 金曜日

午前9時から午後7時のうち本市が指定する7時間30分

(3)休憩時間

45分

2 前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し、あらかじめ休日を他の日に振り替えたうえで日曜日(開庁日に限る。)に勤務を命ずることがある。 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

北区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務会計年度任用職員要綱

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