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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

2024年2月15日

ページ番号:620233

令和6年3月1日(金曜日)から、以下のとおり戸籍制度が利用しやすくなります。

  • 婚姻届や離婚届などの届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
  • 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。


詳細については、大阪市ホームページをご覧ください。

令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

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大阪市北区役所 戸籍登録課

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階1~5番窓口)

電話:06-6313-9963

ファックス:06-6362-3822

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