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令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります

2024年2月29日

ページ番号:619371

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。


(令和6年3月1日から)

  • 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要
  • 戸籍証明書等の広域交付


(今後予定)

  • マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
  • 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略

法務省:戸籍証明書等の広域交付制度に関するイメージキャラクター「コセキツネ」

施行日以降の当面の間の取扱いについて

戸籍法の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて、全国的に統一した運用として、当面の間、他市区町村の戸籍を取り扱う場合は本籍地市区町村への確認が必須となりました。

そのため、金曜日の窓口延長時間帯や日曜開庁時など、他市区町村が閉庁している時間帯は、他市区町村の戸籍証明書の交付ができませんので、予めご了承ください。

また、通常の開庁時についても、本籍地への確認に時間を要する場合などは、証明書交付が後日となってしまう可能性があります

なお、後日の証明書のお受け取りとなった場合には、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、ご来庁いただく必要がございます。

お手続きをいただく皆さまには、大変ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要(令和6年3月1日から)

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

戸籍の各届出の詳細については、大阪市ホームページ内の各届出のページをご覧ください。

戸籍証明書等の広域交付(令和6年3月1日から)

大阪市外の他市区町村の戸籍証明書等を区役所等の窓口で請求できるようになります。

制度の概要などの詳細については、大阪市ホームページ内の「大阪市外の他市区町村の戸籍証明書の交付請求(戸籍証明書等の広域交付)」のページをご覧ください。

なお、当面の間の取扱いにより、請求日当日に証明書交付ができない場合がありますので、予めご了承ください。

マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略など

戸籍法の一部を改正する法律について、今後予定されている「マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略」などは、下記の関連リンクより法務省ホームページをご覧ください。

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電話:06-4305-7345

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