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大阪市外の他市区町村の戸籍証明書の交付請求(戸籍証明書等の広域交付)

2024年4月4日

ページ番号:620833

※令和6年3月1日より停止しておりました戸籍証明書の広域交付については、3月7日より一部の証明書のみ交付をしておりましたが、3月14日より全面再開いたしました。お手続きをご予定されていた皆さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを、おわび申し上げます。

重要なお知らせ(当面の間の取扱いについて)

戸籍事務を所管する法務省からの事務連絡により、戸籍証明書の広域交付の際は、当面の間、本籍地のある市区町村に発行の可否等の確認が必要となりました。そのため、証明書の発行・交付に時間を要しております。

特に、過去の除籍謄本や改製原戸籍は、交付までに長時間かかる状況です。相続等のために出生時まで戸籍を遡って請求された場合など、申請内容によっては、当日中の証明書交付が行えず、後日再来庁をお願いすることがありますので、ご了承ください。お急ぎの場合は本籍地のある市区町村へご請求ください。

お手続きをいただく皆さまには、ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

他市区町村が閉庁している時間帯は広域交付できません

本籍地のある市区町村が閉庁している場合は、発行の可否等の確認ができないことから、戸籍証明書の広域交付はできません。※市区町村の開庁時間帯は自治体ごとに異なります。

また、窓口の混雑状況によっては、受付後に本籍地のある市区町村への確認連絡が間に合わず、請求いただいた当日中に証明書交付ができないことがあります。誠に申し訳ありませんが、予めご了承ください。

なお、以下の時間帯は、他市区町村の閉庁時間となるため戸籍証明書の広域交付はできません

  • 毎週金曜日の午後5時30分から午後7時(大阪市における区役所窓口の延長時間帯)
  • 毎月第4日曜日及び令和6年3月31日の午前9時から午後5時30分(大阪市における日曜開庁時)

お時間に余裕をもってご来庁ください

各区役所等の広域交付の受付終了時間(月曜日から金曜日午後5時30分)の直前に請求をいただいた場合、混雑状況によっては本籍地のある市区町村へ発行の可否等の確認ができなくなり、当日お渡しができませんので、ご注意ください。

恐れ入りますが、時間に余裕をもってご来庁いただきますようお願いします。

概要・内容

大阪市外の市区町村に本籍がある場合の、戸籍証明書の交付を請求するための手続きです。

請求には、必要な戸籍等の本籍および筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

広域交付で交付できる証明書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

注意事項

  • コンピュータ化されていない戸籍証明書や一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
  • 戸籍の附票の写しは広域交付の対象外のため、本籍地の市区町村へ請求してください。
  • 戸籍の届出(婚姻届、死亡届など)をされた場合、本籍地の役所で戸籍の記載処理が完了するまで、届出内容を反映した戸籍証明書を取得することはできません。令和6年3月末現在、戸籍の記載処理にかかる期間は1週間から10日程度、他の自治体との連携状況によってはそれ以上かかることもありますので、ご了承ください。
  • 本籍地の役所で戸籍の記載処理中の場合は、請求された当日に証明書発行ができないため、後日交付となります。
  • 後日交付となった場合は、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類をお持ちいただき、再度来庁していただく必要があります
  • 請求された戸籍を戸籍情報連携システムで検索した際に、検索結果に該当戸籍が表示されないなどの不具合がまれに発生しています。不具合が解消されるまでは、広域交付による証明発行ができませんので、お急ぎの場合は郵送等により本籍地の市区町村へ請求してください。
  • 広域交付においては、他市区町村の戸籍検索に、大阪市内の戸籍検索よりも時間がかかりますので、発行まで長時間要する場合があります。
  • 毎月第4日曜日の区役所開庁日にも請求いただけますが、第3土曜日の翌日となる場合は広域交付のシステムが稼働しないため、お取り扱いできません。※重要なお知らせ(当面の間の取扱いについて)のとおり、制度開始からしばらくの間は、日曜開庁時の戸籍証明書の広域交付はできません

手数料

  • 戸籍全部事項証明書 1通につき450円
  • 除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通につき750円

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

本人が請求できる戸籍の範囲

本人が請求できる戸籍の範囲図

※委任状による代理人請求や後見人などの法定代理人による請求はできません。

※第三者請求や弁護士等の職務上による請求はできません。

請求方法

窓口での請求のみ(郵送による請求はできません)

窓口での請求

大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナー、平野区サービスセンター(北部・南部)及び大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーで請求いただけます。

※サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)では、請求いただけません。

請求に必要なもの

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等交付請求書※1
  2. 請求者本人の本人確認書類※2
※1 今後、請求書の様式変更を予定しております。

※2 有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き証明書の提示が必要です。(広域交付においては、本人確認を厳格に行う必要があるため、保険証や年金手帳などの本人確認書類では請求できません。)

※請求書は、各区役所窓口サービス担当課、区役所出張所または大阪市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーの窓口にあります。上記より事前にダウンロードしてご記入いただくこともできます。

お手続きに関するお問い合わせ先

下記リンク先のページより、お手続きを行う予定の窓口をご確認いただき、ご連絡ください。