ボッチャ貸出事業実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:650472
(目的)
第1条 この要綱は大阪市北区保健福祉センターが有するボッチャ用品の有効活用を図り、地域福祉の向上及び地域住民の健康増進に資することを目的に行うボッチャ用品貸出事業について手続きその他必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出対象)
第2条 この要綱の規定に基づきボッチャ用品の貸出しを受けることが出来る団体は次のいずれかの団体とする。
(1)北区内の地域団体及び地域コミュニティ組織等
(2)北区内の学校等の教育機関や保育施設、障がい児・障がい者関係事業所等
(貸出用具)
第3条 貸出を行う物品はボッチャボールセット及びジャッジ用具とする。
(貸出の制限)
第4条 貸出の可否及び貸出数は、北区の業務に支障を及ぼさない限度において、貸出しを希望する市民団体等の活動実績、構成員数を考慮の上、決定する。
ただし、ボッチャ用品の使用が次の各号に該当する場合は貸出を行わない。
(1)営利を目的とする活動に使用するとき
(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(3)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき
(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、使用を不適切と認めるとき
(貸出申請)
第5条 貸出しは先着順とする。
第6条 予約は利用希望日の2週間前から可能とする。
第7条 ボッチャ用品を借り受ける者は指定の北区ボッチャ用品貸出申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用期間)
第8条 ボッチャ用品の貸出期間は原則10 日以内とする。ただし特別に必要がある場合はこの限りでない。
(貸出通知等)
第9条 ボッチャ用品の貸出しについては、北区ボッチャ用品貸出通知書(様式第2号)により貸出申込書を提出した団体等に通知する。
2 ボッチャ用品の貸出の可否について、物品管理上必要な条件は前項の通知書に記載するものとする。
3 ボッチャ用品の受領、返却に際し、必要となる運搬等の費用は貸出を受ける団体等が負担する。
(使用料等)
第10条 (ボッチャ用品の貸出は無料とする。
2 ボッチャ用品の利用に際して事故やケガ、その他の損害が生じた場合、貸出者である北区保健福祉センターは一切の責任を負わない。
(使用上の遵守事項)
第11条 ( ボッチャ用品の貸出を受けた団体等は、当該ボッチャ用品の使用にあたって、次の事項を遵守しなければならない。
(1)貸出申込書の記載どおりに使用すること
(2)譲渡、転貸しないこと
(3)借り受けたボッチャを損傷または、紛失した場合は速やかに連絡、協議のうえ使用者の責任と費用負担により原状回復すること。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は北区保健福祉センター所長が別に定める。
この要綱は令和7年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 福祉課福祉担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33番窓口)
電話:06-6313-9857
ファックス:06-6313-9905