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大阪市北区・此花区・住之江区 シェアサイクル等公共用地でのポート共同利用検証に係る協働事業者を募集します

2026年2月19日

ページ番号:673662

 国の「自転車活用推進計画」では、自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成に向け、シェアサイクルの普及促進が示されています。

 大阪市においても、シェアサイクル等(自転車等を複数の駐輪スペースとなる一定規模のポート(以下「ポート」という。)により相互に利用できる利便性の高い交通システム)の推進は、来街者の回遊向上をはじめ、日常生活における市民の移動利便性の向上、CO2削減、放置自転車対策、SDGsなど環境対策や健康増進等につながることから、実証実験をはじめ、安心・安全で利便性の高いシェアサイクル等の利用環境に向けて事業者と連携して取り組んでいます。

 今後、これまでの取り組みを活かした全市一体でのシェアサイクル等の事業展開を見据えるなか、公共ポート設置と、その同ポートに複数事業者の車両が乗り入れられるよう共同利用とすることは、シェアサイクル等による市民等の移動利便性や利用普及の更なる向上につながると期待されています。このため、本事業では、公共用地でのポート共同利用の有効性・あり方を検証するとともに、より安全で快適な利用環境の創出に向けて取組んでいただけるシェアサイクル等事業者(以下「協働事業者」という。)を募集します。

 ※ 本事業における自転車等とは、電動アシスト自転車、一般型自転車及び電動キックボードで、多くの方が利用できる移動に適したものである。

募集に関する事項

協定の概要

 大阪市北区・此花区・住之江区において、シェアサイクル等による市民等の移動利便性や利用普及の更なる向上が期待される公共用地でのポート共同利用の有効性・あり方を検証するとともに、全市一体でのシェアサイクル等の事業展開を見据えて、より安全で快適な利用環境を創出するため、大阪市北区長が協働事業者と協定を締結します。

有効期間

 協定締結の日から令和9年3月31日までとし、期間満了の1か月前までに双方又はいずれか一方から申出がない場合は、当該期間の満了の翌日から起算して1年間更新するものとし、以降も同様とします。

役割分担

 協定締結の目的の達成に向けて、双方が以下に掲げる役割を担うとともに、その他目的達成に資すると認められる内容について協議のうえ、協力し合うこととします。

区役所(北区・此花区・住之江区)

  1. 公共用地でのポート共同利用の有効性・あり方検証等(具体的な実施内容は別紙実施細目のとおり)にかかる総括
  2. 本事業のためにポートを設置する公有財産の無償提供
  3. 本事業の実施に係るポート設置に必要な許認可等の手続き
  4. 本事業に関する取組みの周知及び広報

協働事業者

  1. 本事業の実施に係るポート設置に必要な許認可等の手続きに関する書類作成補助
  2. 本事業の実施に係る自転車等(以下「本事業車両」という。)及びポート等の整備・維持管理
  3. 本事業の運営(参画する協働事業者各社との協議・調整、利用者の募集・登録、料金徴収、本事業車両の回収・再配置、事故や苦情等の対応・報告等、利用条件等は各事業者が定める利用規約に基づく。)
  4. ポート近辺の本事業車両の違法駐輪対策
  5. シェアサイクル等及びポートの利用促進に向けた周知及び広報
  6. 利用者に対するアンケート調査等の実施及び本事業に関する各種データの収集、整理、分析、当該データの本市への提供(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定義する「個人情報」は除く。)
  7. 利用者への自転車等ルール・マナーの普及啓発

その他

 上記以外は協議を行い、決定します。

スケジュール

内容・日程
公募開始 令和8年2月19日(木曜日)
質問受付締切令和8年3月5日(木曜日)
質問に対する回答令和8年3月9日(月曜日)
募集締切令和8年3月19日(木曜日)
結果通知 令和8年3月23日(月曜日)(予定)
協定締結令和8年4月1日(水曜日)(予定) 
事業終了令和9年3月31日(水曜日)

決定に関する事項

 審査は「シェアサイクル等運営基準確認書(様式3)」の提出をもって公平かつ客観的な審査を行います。

募集要項等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市北区役所 地域課防災防犯担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)

電話:06-6313-9734

ファックス:06-6362-3823

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