電動自転車は申告およびナンバープレートの取付けが必要です
2026年11月1日
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電動自転車(いわゆるペダル付き電動バイクを含む)は、地方税法上、原動機付自転車に該当します。所有者は、地方税法等に基づき、軽自動車税に係る申告を行うとともに、ナンバープレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付ける必要があります。(電動アシスト自転車は不要です)詳しくは、軽自動車税に関するQ&A「電動自転車を取得した際の申告は」をご覧ください。
問合せ先
梅田市税事務所市民税等グループ(軽自動車税担当)
所在地:大阪市北区梅田1丁目2番2-700号 大阪駅前第2ビル7階
電話:06-4797-2954

