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軽自動車税(種別割)に関するQ&A

2023年11月17日

ページ番号:21471

原動機付自転車の申告をする場合に必要なものは

原動機付自転車を友人から譲受けしたのですが、何か届け出なければなりませんか?

 原動機付自転車・小型特殊自動車(以下、「原付等」といいます。)を譲受け又は新たに取得した場合や、住所の移転・スクラップ廃棄などを行った場合は、申告(報告)が必要です。

 新たに原付等の所有者または使用者となった場合および原付等の主たる定置場を他市町村から本市内に移転した場合は、大阪市市税条例にもとづき、その所有者等となった日の翌日から10日以内に、すでに申告している内容について異動が生じた場合はその事実発生日の翌日から10日以内に、原付等の所有者等でなくなった場合は当該所有者等でなくなった日の翌日から30日以内に、市税事務所(船場法人市税事務所を除く)に申告してください。

 なお、軽自動車(二輪のものを除く)は新住所地管轄の軽自動車検査協会へ、二輪の軽自動車および二輪の小型自動車は新住所地管轄の運輸支局へ行う手続きにあわせて軽自動車税(種別割)の申告をしてください。

 市税事務所へ申告される場合は、届出に来られた方の本人確認を行っています。

 詳細については、「軽自動車税(種別割)」の申告(手続き)に必要なものをご参照ください。

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書のダウンロードについては、「軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード」をご利用ください。

 

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軽自動車等を譲り渡した場合、軽自動車税(種別割)の納税者は

4月中ごろに原付バイクを友人に譲りましたが、5月になって私あてに軽自動車税(種別割)の納税通知書が送られてきました。もう原付バイクを持っていないのに、私が税金を納めなければならないのですか?

 軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している人に課税されるため、4月1日に所有者であれば、たとえ4月2日以降に他人へ譲り渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。

 したがって、今年度はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。

 ただし、譲り渡したという申告をしていなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたへ納税通知書が送られることとなりますので、必ず市税事務所(船場法人市税事務所を除く)まで申告してください。

 

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壊れた原付バイクと納税義務は

原付バイクが壊れてしまって、もう乗っていないのですが税金はかかるのですか?

 軽自動車税(種別割)は軽自動車等を所有している人に課税されるため、軽自動車等を使用せずに保管しているだけであったり、また、軽自動車等が壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り課税されます。

 したがって、その壊れた原付バイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ廃車)した場合には、市税事務所(船場法人市税事務所を除く)へ廃車したという申告をしてください。

 この申告を4月1日までに行えば、その年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

 

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警察への盗難届と税の申告は

去年、原付バイクを盗まれたので、すぐに警察へ盗難届を出したにも関わらず、今年の納税通知書が届きました。どうしてですか?

 所有されている原付バイクを盗難された場合には、警察へ盗難の届出をするとともに市税事務所(船場法人市税事務所を除く)へも盗難にあって所有していないという申告が必要です。

 この申告をしなければ、あなたが所有者として登録されたままとなっているため、来年度以降も引き続きあなたに納税通知書が送られますので、必ず申告をしてください。

 ※ 手続きには、被害届の受理番号が必要になりますので控えておいてください。

 

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住所移転と納税義務は

昨年、大阪市内へ引越して住民票を移したのに、なぜ今年も前の市役所から軽自動車税(種別割)の納税通知書が届くのですか?

 大阪市内へ引越した場合の軽自動車等の申告手続きは、住民票の手続きとは別に行う必要があり、この手続きを行わない限り、前の市町村から納税通知書が送付されます。

 具体的には、前の市区町村で申告を行って標識(ナンバープレート)を返納した後に、次の申告先で申告を行い新たな標識の交付を受ける必要があります。

 

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引越しした場合の軽自動車税(種別割)の納税場所は

私は3月25日に他市から大阪市に引っ越してきました。原動機付自転車の申告を4月5日に大阪市にしたのですが、この年の軽自動車税(種別割)はどちらの市に納めるのですか?

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車などを所有している方に、当該日現在で主たる定置場所在の市町村が課税することになっています。

 あなたがお持ちの原動機付自転車については、他市での廃車申告の後、大阪市に申告をされるまでの3月25日から4月5日の間、未申告となっていますが、4月1日現在において主たる定置場(所有者の方の住所地※)がある大阪市に軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。

 ※ 原動機付自転車の主たる定置場は、所有されている方の住所地となります。

 

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輸入された原動機付自転車などの登録に必要な書類は

輸入された原動機付自転車などの登録には、何か特別な書類が必要と聞いたのですが、どのようなものが必要ですか?

 原動機付自転車は、総排気量が125cc以下であること及び車輪の数を確認する必要があるため、販売証明書または譲渡証明書に加え、パンフレットや取扱説明書などの姿図・総排気量が確認できる資料を添付してください。

 なお、国産車で一般に市販されているものについては、国土交通大臣の型式認定を受けており、型式認定番号により総排気量などが確認できるため、パンフレットなどの添付は必要ありません。

 

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小型特殊自動車の申告は

フォークリフトを取得し、敷地内でのみ使用する(公道を走らない)場合でも、ナンバープレートを付けなければなりませんか?

  フォーク・リフト、農耕トラクター、コンバイン等の小型特殊自動車には軽自動車税(種別割)が課税されます。軽自動車税(種別割)は所有していることに基づいて課税されますので、公道走行の有無にかかわらず走行可能な車両であれば課税対象となります。

 該当する車両を所有している場合は、軽自動車税(種別割)の申告を行い標識(ナンバプレート)の交付を受け、また、その標識を車両の後面に附着する必要がありますので、必ず市税事務所(船場法人市税事務所を除く)まで申告してください。

小型特殊自動車とはどのような車両ですか?

 特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表1に定められていますが、具体的には次のものが該当し、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」に分類されます。

1 特殊自動車

フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア等

2 農耕用作業車

農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植え機等

「小型特殊自動車」と「大型特殊自動車」の違い
車両寸法最高速度による分類特殊自動車農耕用作業車
小型特殊自動車大型特殊自動車小型特殊自動車大型特殊自動車

全長 4.7メートル以下
全幅 1.7メートル以下
全高 2.8メートル以下
最高速度 時速15キロメートル以下
※ 全ての要件を満たすもの

小型特殊自動車の車両寸法、最高速度の基準を超えるもの全長 (制限なし)
全幅 (制限なし)
全高 (制限なし)
最高速度 時速35キロメートル未満
時速35キロメートル以上
地方税軽自動車税(種別割)固定資産税(償却資産)軽自動車税(種別割)固定資産税(償却資産)

原動機付自転車などを改造した時の申告は

総排気量50㏄で登録している原動機付自転車を90㏄に改造した場合、申告は必要ですか?

 原動機付自転車は、総排気量や形状等で課税区分が異なるため、すでに登録している原付の総排気量等を改造した場合は、市税事務所に申告を行い、新たな標識の交付を受ける必要がありますので、必ず市税事務所(船場法人市税事務所を除く)まで申告してください。

ご注意

 標識の交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもありますので、ご自身で車両を適正な状態に管理し、自己責任において行ってください。

必要書類

① 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
 市税事務所の窓口に設置しておりますが下記の大阪市のホームページからダウンロードもできます。(https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006373.html
② 原動機付自転車申告済証
③ 標識
④ 排気量計算書 
 定まった様式等はありません。変更後の排気量を正確に計算してください。
 市販の部品キットと交換した場合は、同キットの仕様書の写し、取扱説明書の写し、パンフレット等を添付していただいています。
⑤ 窓口にお越しになる方の本人確認書類
 届出者の本人確認書類は、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bバージョン)、マイナンバーカード(個人番号カード)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。なお、お持ちいただくものによって、2点確認をさせていただく場合があります。

 

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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車とはどのような車両ですか?

 原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たす車両です。

特定小型原動機付自転車の要件
 要件
定格出力0.6kW以下
車体長さ1.9m以下
0.6m以下
最高速度20km/h以下

※原動機付自転車のうち、特定小型原動機付自転車に該当しないものは、一般原動機付自転車となります。

 詳しくは、国土交通省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両に一般原動機付自転車のナンバープレートを装着して使用していますが、必ず特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を受ける必要がありますか?

 安全性の観点から、機体幅に収まるよう、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を行っていますが、法令上、すでに交付を受けているナンバープレートを必ず変更する必要はありません。

既に交付された原動機付自転車(一般原動機付自転車)のナンバープレートを特定小型原動機付自転車のナンバープレートに変更したい場合は、何か届け出なければいけませんか?

 既に交付された原動機付自転車(一般原動機付自転車)のナンバープレートを特定小型原動機付自転車のナンバープレートに変更したい場合は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出等が必要です。


  詳しくは、  「特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します」をご覧ください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取り付けるだけで、公道を走ることはできますか?

 特定小型原動機付自転車として公道を走る前に、以下の点についてご確認ください。

①保安基準に適合しているか

 ※令和5年7月1日より前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。
詳細については、警察庁HP別ウィンドウで開くや最寄りの警察署にご確認ください。

②自賠責保険(共済)に加入しているか

詳しくは、次の電動キックボード啓発用チラシをご確認ください。

電動キックボード啓発用チラシ(関係省庁作成)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の交通ルールについて、教えてください。

 特定小型原動機付自転車の交通ルールについては、「警察庁別ウィンドウで開く」のホームページをご確認ください。

電動自転車を取得した際の申告は

電動自転車を取得しましたが、ナンバープレートの取り付けが必要ですか?

 電動自転車(いわゆるペダル付き原動機付自転車を含む)は、地方税法上、原動機付自転車に該当します。そのため、当該車両の所有者は、申告およびナンバープレートの取り付けが必要となります。

※電動アシスト自転車については、申告およびナンバープレートの取り付けは不要です。

電動自転車・電動アシスト自転車とは

・電動自転車

 電動機のみで走行可能なもので、電動機を使用せずに人の力のみによって走行、またはスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行できるようなものについても、電動自転車に含まれます。また、地方税法上は「原動機付自転車」に該当します。

 なお、最高速度が20km/h以下のものは、要件を満たした場合、特定小型原動機付自転車に分類されます。詳しくは、「特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します」をご覧ください。

・電動アシスト自転車

 電動機のみで走行できず、ペダルを漕ぐ力を補うために電動機を用いるもので、道路交通法上「自転車」に該当します。

申告について

申告および手続き等につきましては、「軽自動車税」をご確認ください。

※電動アシスト自転車については、申告は不要です。

公道にて走行するには

 公道を走行するには、「ナンバープレートの表示」・「保安基準を満たした装置」・「自賠責保険又は共済の契約」等が必要となっております。詳細につきましては、「大阪府警察別ウィンドウで開く」のホームページをご確認ください。

 なお、ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。

お問い合わせ先(市税事務所)

 軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(軽自動車税担当)へお願いします。

 軽自動車税(種別割)に関する具体的な課税内容などのお問い合わせについては、個人等情報保護の観点からメールによりお答えすることはできません。

このページの作成者・問合せ先

上記お問い合わせ先(市税事務所)までお問い合わせください。