軽自動車税
2022年5月6日
ページ番号:370636
押印の見直しについて
令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書等について押印が不要となりました。
なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。

軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。
▼納税義務者 ▼税率(年額) ▼納付の方法 ▼申告(手続き) ▼軽自動車税(種別割)の減免 ▼自賠責保険(自賠責共済)について ▼お問い合わせ先(市税事務所)

納税義務者
4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等を所有している人です。(所有権留保付売買(ローン購入)にかかる車両については、当該車両の買主が所有者とみなされます。)
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。

税率(年額)

原動機付自転車、2輪の軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車
種 類 | 税 率 (年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | ① 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(④に掲げるものを除く。) | 2,000円 |
② 2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
③ 2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの | 2,400円 | |
④ 3輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの・・・ミニカー | 3,700円 | |
2輪の軽自動車 | 2輪のもので、総排気量125㏄を超え250㏄以下のもの(側車付のものを含む。) | 3,600円 |
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660㏄以下のもの | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35㎞/h未満) | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15㎞/h以下) | 5,900円 | |
2輪の小型自動車で、総排気量250㏄を超えるもの(側車付のものを含む。) | 6,000円 |
(注)小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行いナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。
農耕作業用トレーラについて
農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
なお、大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。
小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。

3輪および4輪以上の軽自動車
種類 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最初の新規検査から13年を経過した車両(注) | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(左欄に該当する車両を除く) | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | ||||
軽自動車 | 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
4輪以上のもので、 総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | |||
貨物用 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | ||
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
(注)最初の新規検査から13年を経過した検査対象の軽自動車については、当該13年を経過した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)から重課税率を適用します(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)。
- 「営業用」とは、旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法にもとづく自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。
- 被けん引車(ボートトレーラー等)については、車輪(補助輪を除く)の数に相当する軽自動車の税率を適用します。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
下記の期間に最初の新規検査を受けた3輪・4輪以上の軽自動車で一定の基準を満たすものについては、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、下記の軽課税率を適用します。
●令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの
種類 | グリーン化特例による軽課税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車 天然ガス軽自動車(注1) | ガソリン車・ハイブリッド車(注2) (揮発油を内燃機関の燃料とするもの) | |||||
基準1(注3) | 基準2(注4) | |||||
軽自動車 | 3輪のもので、 総排気量660㏄以下のもの | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
自家用 | - | - | ||||
貨物用 | 営業用 | - | - | |||
自家用 | - | - | ||||
4輪以上のもので、 総排気量660㏄以下のもの | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | - | - | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | ||
自家用 | 1,300円 | - | - |
(注1) 天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(注2) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
(注3) 令和12年度燃費基準90%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
(注4) 令和12年度燃費基準70%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
燃費基準は上記(注1)から(注4)を適用し、乗用・貨物用の区分は自動車検査証の用途欄に従います。
3輪軽自動車にかかる軽課税率の掲載内容誤りについて
令和3年4月から12月下旬までの間、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた3輪軽自動車にかかる軽課税率について掲載内容に誤りがありました。
訂正内容(訂正前との比較)につきましては、正誤表をご参照ください。
正誤表
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【4輪の軽自動車の新税率と重課・軽課 税率の適用例】
◎平成16 年6月1日に最初の新規検査を受けた車両を購入した場合
平成29年度分・・・7,200円(税率変更なし)
平成30年度分・・・12,900円(賦課期日現在、最初の新規検査から13年を経過した車両の税率)
◎平成28年6月30日に最初の新規検査を受けた、乗用自家用の電気軽自動車に該当する車両を購入した場合
平成29年度分・・・2,700円(軽課税率)
平成30年度分・・・10,800円(通常税率)

納付の方法

申告(手続き)
軽自動車等を所有(使用)している人は、その車両の取得、異動、廃車等したことについて、次のとおり申告(手続き)してください。
なお、16歳未満の方が申告する場合は、「16歳未満の方が所有者である軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のご提出について」 をご確認ください。

申告(手続き)期限
- 取得、市外から転入したとき、または申告事項に異動があったとき・・・10日以内
- 廃棄、譲渡または市外へ転出したとき・・・30日以内

申告(手続き)場所
車種 | 申告(手続き)場所 | 所在地と電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 市税事務所(ただし船場法人市税事務所および同分室を除く) | |
3輪・4輪以上の軽自動車(注) | 軽自動車検査協会 | 住之江区南港東3-4-62 050-3816-1840 |
2輪の軽自動車 2輪の小型自動車(注) | 大阪運輸支局 なにわ自動車検査登録事務所 | 住之江区南港東3-1-14 050-5540-2059 |
(注) 大阪府外へ転居したときや大阪府外の方に軽自動車等を譲渡したことにより、大阪府外の軽自動車検査協会又は運輸支局で自動車検査・登録の手続きをされた場合につきましては、軽自動車税(種別割)廃車申告書を軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 に記載する、各市税事務所軽自動車税担当へ提出していただく必要があります。
(ただし、大阪府外の軽自動車検査協会又は運輸支局に隣接する関係団体窓口において軽自動車(種別割)廃車申告書を提出された場合を除きます。)

申告(手続き)に必要なもの
車種 | 申告事由 | 申告に必要なもの |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 | ・販売店から購入した場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
・市外の方から譲り受けた場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・譲渡証明書 ・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など (注)) | |
・住所変更(市外から転入)した場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など (注)) | |
・廃棄(スクラップ)した場合 ・譲渡した場合 ・住所変更(市外へ転出)した場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・標識(ナンバープレート) ・申告済証 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など (注)) | |
・市内居住者間の譲渡、譲り受けの場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・標識(ナンバープレート) ・申告済証 ・譲渡証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など (注)) | |
・住所変更(市内間)した場合 | ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・申告済証 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など (注)) | |
・盗難にあった場合 | ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・申告済証 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など (注)) ・被害届の受理番号など | |
・申告済証等を紛失された場合 | (窓口請求の場合) ・軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注)) (郵送請求の場合) ・軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書 ・届出書の本人確認書類(運転免許証など(注))の写し ・返信用封筒(切手貼付のもの) ⇒再発行した申告済証送付用 |
(注)届出者の本人確認書類は、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bタイプ)、マイナンバーカード(個人番号カード)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。
なお、お持ちいただくものによって、2点確認をさせていただく場合があります。
各種申請書等のダウンロードについては、「軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード」 をご利用ください。
4輪以上および3輪の軽自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車については、それぞれ上記の申告(手続き)場所へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の減免
大阪市では、災害(火災・風水害など)により滅失もしくは使用不能となった場合、障がい者等が所有し、かつ、専用する場合、または社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、大阪市市税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。
詳しくは「軽自動車税(種別割)の減額・免除制度について」 をご参照ください。

自賠責保険(自賠責共済)について
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む。)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、「自賠責保険」といいます。)への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは、市税事務所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。
なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。
軽自動車税(環境性能割)
3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税され、当分の間、大阪府が賦課徴収を行います。
納税方法に関するお問い合わせ先は、軽自動車検査協会 大阪主管事務所 軽自動車税(環境性能割)担当です。次のリンク先をご確認ください。→大阪府ホームページ(外部リンク)
内容に関するお問い合わせ先については、次のリンク先をご確認ください。→大阪府ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先(市税事務所)
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お手数ですが、上記お問い合わせ先(市税事務所)までお問い合わせください。