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軽自動車税

2023年3月8日

ページ番号:370636

お知らせ

 大阪市では、2025年大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレート(原動機付自転車)の交付を令和5年3月8日(水曜日)から開始します(特定小型原動機付自転車は、図柄入りナンバープレートの交付対象ではありません。)。

 詳しくは、「2025年大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレート(原動機付自転車)の交付を開始します」をご参照ください。

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軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。

  なお、令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されることとなりました。

詳しくは、「特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します」をご覧ください。

納税義務者

 4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等を所有している人です。(所有権留保付売買(ローン購入)にかかる車両については、当該車両の買主が所有者とみなされます。)

 したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃棄・譲渡してもその年度分の納税義務を負うことになります。

税率(年額)

軽自動車税(種別割)の税率(年額)については、「軽自動車税(種別割)の税率(年額)」をご参照ください。

納付の方法

 市税事務所から送付する納税通知書により納めていただくことになります。

 納期は、5月1日から5月31日(31日が休日のときは翌開庁日)までです。

申告(手続き)

 軽自動車等を所有(使用)している人は、その車両の取得、異動、廃車等したことについて、次のとおり申告(手続き)してください。

 なお、16歳未満の方が申告する場合は、「16歳未満の方が所有者である軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のご提出について」 をご確認ください。

申告(手続き)期限

  • 取得、市外から転入したとき、または申告事項に異動があったとき・・・10日以内
  • 廃棄、譲渡または市外へ転出したとき・・・30日以内

申告(手続き)場所

一覧

車種

申告(手続き)場所所在地と電話番号
原動機付自転車
小型特殊自動車
市税事務所(ただし船場法人市税事務所および同分室を除く)

軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 をご覧ください

3輪・4輪以上の軽自動車(注)

軽自動車検査協会
大阪主管事務所

住之江区南港東3-4-62
050-3816-1840
2輪の軽自動車
2輪の小型自動車(注)
大阪運輸支局
なにわ自動車検査登録事務所
住之江区南港東3-1-14
050-5540-2059

(注) 大阪府外へ転居したときや大阪府外の方に軽自動車等を譲渡したことにより、大阪府外の軽自動車検査協会又は運輸支局で自動車検査・登録の手続きをされた場合につきましては、軽自動車税(種別割)廃車申告書を軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 に記載する、各市税事務所軽自動車税担当へ提出していただく必要があります。

(ただし、大阪府外の軽自動車検査協会又は運輸支局に隣接する関係団体窓口において軽自動車(種別割)廃車申告書を提出された場合を除きます。)

申告(手続き)に必要なもの

一覧
車種申告事由申告に必要なもの
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
・販売店から購入した場合

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))

・市外の方から譲り受けた場合軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・譲渡証明書
・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))
・住所変更(市外から転入)した場合軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))
・廃棄(スクラップ)した場合
・譲渡した場合
・住所変更(市外へ転出)した場合
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・標識(ナンバープレート)
・申告済証
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))
・市内居住者間の譲渡、譲り受けの場合  軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識(ナンバープレート)
・申告済証
・譲渡証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))
・住所変更(市内間)した場合 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・申告済証
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))
・盗難にあった場合 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
・申告済証
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))
・被害届の受理番号など
・申告済証等を紛失された場合

(窓口請求の場合)
軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書
・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注))

(郵送請求の場合)
軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書
・届出書の本人確認書類(運転免許証など(注))の写し
・返信用封筒(切手貼付のもの)
 ⇒再発行した申告済証送付用

大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレートへの交換申請

原動機付自転車

(50cc、90cc、125cc、ミニカー)

※特定小型原動機付自転車は

除きます

軽自動車税(種別割)標識交換申請書

・交付済(現在取り付けている)標識(ナンバープレート)

・申告済証

・届出者の本人確認書類(運転免許証など(注) )

(注)届出者の本人確認書類は、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bタイプ)、マイナンバーカード(個人番号カード)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。

  なお、お持ちいただくものによって、2点確認をさせていただく場合があります。

 各種申請書等のダウンロードについては、「軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード」 をご利用ください。

 4輪以上および3輪の軽自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車については、それぞれ上記の申告(手続き)場所へお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)の減免

 大阪市では、災害(火災・風水害など)により滅失もしくは使用不能となった場合、障がい者等が所有し、かつ、専用する場合、または社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、大阪市市税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。

 詳しくは「軽自動車税(種別割)の減額・免除制度について」 をご参照ください。

自賠責保険(自賠責共済)について

 万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む。)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、「自賠責保険」といいます。)への加入が義務づけられています。

 自賠責保険の加入手続きは、市税事務所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。

 なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。

(注)通常のナンバープレートから大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレートへ交換する場合、元の番号を引き継ぐことはできません。自賠責保険の変更手続きが必要な場合がありますので、事前に加入保険会社に確認してください。また、保険変更手続きは、ご自身で対応をお願いします。

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軽自動車税(環境性能割)

 3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税され、当分の間、大阪府が賦課徴収を行います。

 納税方法に関するお問い合わせ先は、軽自動車検査協会 大阪主管事務所 軽自動車税(環境性能割)担当です。次のリンク先をご確認ください。大阪府ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

 内容に関するお問い合わせ先については、次のリンク先をご確認ください。→大阪府ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

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お問い合わせ先(市税事務所)

 軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 に記載する、各市税事務所軽自動車税担当へお願いします。

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このページの作成者・問合せ先

●軽自動車税(種別割)に関する具体的な課税内容などのお問い合わせについては、個人等情報保護の観点からメールによりお答えすることはできません。
お手数ですが、上記お問い合わせ先(市税事務所)までお問い合わせください。

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