軽自動車税(種別割)の減額・免除制度について
2024年4月10日
ページ番号:18032
概要
大阪市では、災害(火災・風水害など)により滅失または使用不能となった場合や障がい者等が所有し、かつ、専用する場合、社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合等について、大阪市市税条例に基づき、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。
- 大阪市では、平成24年7月に策定した市政改革プラン(アクションプラン編)に基づき、市税の減免措置について必要性等を再検討し、見直しを行いました。今回の見直しに関する市税条例施行規則の改正については、「市税の減免の見直しに伴う市税条例施行規則の一部改正について」をご参照ください。
- 減免措置の見直しの施策プロセスについては、「【検討終了】市税に係る減免措置の見直し方針の策定について」をご参照ください。
(注)障がい者等とは、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者などで一定の要件を満たす方をいいます。詳しくは、定置場のある区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
対象車両
- 災害により滅失又は損害を受け使用不能となった軽自動車等(被災した日が納期限(法定納期限)前のものに限る。)
- 障がい者等が所有し専用する軽自動車等(1台に限る。)
- 障がい者等(満18歳以上の軽度身体障がい者を除く。)と生計を一にする者が所有し、かつ、当該障がい者等のために専用する軽自動車等(1台に限る。)
- 軽自動車等の構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 社会福祉法第22条に定める社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等
社会福祉法人において免除適用された場合は、納税義務者の名称・軽自動車税(種別割)の税率区分・免除税額の公表の対象になります。
申請期限
次の申請期限を過ぎて申請した場合は、免除の適用が受けられませんのでご注意ください。
なお、軽自動車税(種別割)について、障がい者等に係る減免申請(以下、「減免申請」といいます。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限までに減免申請をできないやむを得ない理由がある場合には、減免申請が可能になった時点で期限延長の申請をしていただくことにより期限の個別延長が認められます。
災害(火災・風水害など)により滅失または使用不能となった場合
災害の止んだ日の翌日から起算して30日を経過する日までに、窓口まで減免申請書を提出してください。
上記以外の場合
納期限(5月31日、ただし5月31日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに、窓口まで減免申請書を提出してください。
申請に必要な書類
令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申請書について押印が不要となりました。
なお、押印欄のある申請書を利用される場合も押印せずご提出ください。
- その他添付書類(必要となる添付書類は、減免申請の理由によって異なります。詳しくは、定置場のある区を担当する市税事務所軽自動車税担当までお問い合わせください。)
軽自動車税(種別割)減免申請書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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窓口・お問い合わせ先
各市税事務所軽自動車税担当
申請手続については、いずれの市税事務所(船場法人市税事務所を除く)でも行うことができます。
なお、お問い合わせについては、定置場のある区を担当する市税事務所までお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
●軽自動車税(種別割)に関する手続きの詳細や、書類の記載方法などのお問い合わせについては、上記の定置場のある区を担当する市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。