市税の減免の見直しに伴う市税条例施行規則の一部改正について
2020年7月9日
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平成24年7月に策定した市政改革プラン(アクションプラン編)に基づき、市税の減免措置について見直しを行い、大阪市市税条例施行規則を改正しました。
主な改正内容は次のとおりです。
※減免措置の見直しの施策プロセスについては、こちらをご覧ください。
個人の市民税
(1) 減免の申請期限について、年度途中において税負担が困難となった方の減免申請を可能とするため、次のとおり変更します。(災害による被害を受けた場合を除く。)
徴収方法 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
普通徴収 | 最初の納期の末日 | 減免を受けようとする税額の納期の末日 |
給与所得に係る特別徴収 | 6月15日 | 減免を受けようとする税額が徴収される月の前月の末日 |
年金所得に係る特別徴収 | 6月30日 | 減免を受けようとする税額が徴収される月の前月の末日 |
また、所得減少者のうち所得税の予定納税に係る減額申請をする方の申請期限については、当該所得税の減額申請期限にあわせて、市民税に係る減免の申請期限を延長します。
- 6月30日を申請期限とするもの・・・7月15日
- 10月31日を申請期限とするもの・・・11月15日
(2) 契約期間満了による退職者について、失業者に係る減免の対象とする特例措置を講じてきたところですが、就業構造の変化の事情等を勘案し、恒常的に減免の対象とします。
(3) 前年中に事業所得等の給与所得以外で継続性のある所得を有し、当該所得の金額の合計額が給与所得の金額を上回っている方について、所得減少の要件に該当する場合には所得減少者に係る減免の対象とします。
(4) 所得減少に係る減免の対象者の基準となる所得の算定において、土地の譲渡に係る事業所得に加え、株式譲渡や先物取引に係る事業所得を除くこととします。
(5) 第41号様式ア(市民税・府民税 減免申請書)について、各減免における要件等の確認に必要な事項の記載欄を追加します。
減免制度の詳細は、「個人市・府民税の減額・免除制度について」をご覧ください。
固定資産税
(1) 減免の効果や必要性を再点検する仕組みを取り入れるため、減免措置の期間を規定し、期限到来時に継続の要否について改めて判断することとします。
(2) 次の固定資産に係る固定資産税の減免措置については、当該資産の用途の公益性や当該資産の利用等による収益性などを考慮して実施してきたものですが、引き続き財政支援が必要であるとしても、一律に固定資産税の減免措置による支援である必要性はないため、減免措置を廃止します。
- 労働組合が専らその用に供する固定資産
- 救急医療機関所有の病院・診療所の用に供する家屋・償却資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有のがん予防検診施設の用に供する償却資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有の結核予防施設の用に供する家屋及び償却資産
- 非課税となる診療施設のための看護師宿舎の用に供する家屋
- 学校法人以外の幼稚園において直接保育の用に供する固定資産
- 障害者小規模作業所又は障害者小規模授産施設の用に供する固定資産
- 障害者職業能力開発訓練施設の用に供する固定資産
- 非課税となる福祉施設等の建築中の敷地等
- 中小企業会館の用に供する家屋
- 研究開発型産業高度化促進施設の用に供する家屋及び償却資産
- 地域産業集積活性化対策施設の用に供する家屋及び償却資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有の海外技術者研修施設の用に供する家屋及び償却資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有の公害健康被害検査の用に供する家屋及び償却資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有の港湾労働者施設に係る固定資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有の学校給食を実施するための施設の用に供する土地及び家屋
- 能楽堂・能舞台の家屋及びその敷地
- 都市計画法に規定する自動車ターミナルの用に供する家屋
- 在日外国人のための公民館的施設の用に供する固定資産
- 公益社団法人・公益財団法人所有の中国残留邦人等支援施設の用に供する家屋及び償却資産
- 土地改良区が本来の用に供する事務所等の敷地
(3) 市民によるチェック機能を確保し、市民のニーズに適った制度とするため、固定資産税の減免の適用状況について公表することを規定します。
(4) 第41号様式ウ(固定資産税及び都市計画税 減免申請書)について、減免の適用状況を公表することに伴い、公表する事項である「施設等の名称」欄等を追加します。
※都市計画税についても、固定資産税と同様の減免が適用されます。
軽自動車税
(1) 減免の見直しに伴い、その効果や必要性を再点検する仕組みを取り入れるため、減免措置の期間を規定し、期限到来時に継続の要否について改めて判断することとします。
(2) 宗教法人に係る軽自動車税の減免措置については、改正前の民法第34条の規定を考慮して講じてきたものですが、宗教法人に公益性は認められるものの、所有する軽自動車を事業に使用することをもって、福祉の向上に寄与するものとして減免措置が必要であると一律に判断することは適切でないことから、他の公益法人と同じ取り扱いとし、減免措置を廃止します。
(3) 市民によるチェック機能を確保し、市民のニーズに適った制度とするため、軽自動車税の減免について公表することを規定します。
(4) 第41号様式エ(軽自動車税 減免申請書)について、申請対象軽自動車等に係る根拠条文の記載欄を追加します。
減免制度の詳細は、「軽自動車税の減額・免除制度について」をご覧ください。
事業所税
次の施設において行う事業に係る事業所税の減免措置については、学術文化の振興や中小企業への配慮等の理由により講じてきたものですが、収益事業を営んでいる施設について一律に事業所税の減免措置を実施することは適切でないことから、減免措置を廃止します。
- 教科書の発行の事業の用に供する施設
- 劇場等に係る施設
- 指定自動車教習所
- 酒類の保管のための倉庫
- タクシー事業用施設で保有台数250台以下のもの
- 織物の保管の用に供する施設
- ビルメンテナンス事業の用に供する施設
- 列車内における食堂等の事業の用に供する施設
- 古紙回収事業の用に供する施設
- 家具の保管の用に供する施設
- 倉庫業の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業の用に供する上屋で3万平方メートル未満のもの
- 市長が公益上その他の理由により特に減免する必要があると認めるもの
減免制度の詳細は、「事業所税の減額・免除制度について」をご覧ください。
施行期日
この改正による規則は、平成25年1月1日から施行します。ただし、軽自動車税に関する規定は、平成25年4月1日から施行します。
個人の市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税については、平成25年度分以後について、改正後の規則を適用します。
法人の市民税については、平成25年1月1日以後に開始する事業年度分について、改正後の規則を適用します。
事業所税については、平成25年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成25年分以後の個人の事業について、減免措置が廃止されます。
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