【検討終了】市税に係る減免措置の見直し方針の策定について
2025年4月1日
ページ番号:173855
概要(説明)
市税減免措置の概要
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発端(きっかけ)は何?
市長の指示
(平成24年1月に、市会において「原則廃止」の見直し方針を表明。)
寄せられたご意見
平成24年2月 大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合から「公衆浴場に対する減免措置継続」の要望。
平成24年5月 「公衆浴場業の用に供する固定資産にかかる固定資産税減免措置適用の継続に関する陳情書」が市会に提出され、採択。
平成24年10月 全大阪労働組合総連合、大阪自治体労働組合総連合、化学一般関西地方本部、全国自動車交通労働組合大阪地方連合会、全大阪金属産業労働組合、大阪医療労働組合連合会及び全国一般労働組合大阪府本部から「労働組合事務所への固定資産税減免制度廃止提案の撤回を求める要望書」の要望。
平成24年10月 池田町振興町会から「市税の減免措置の見直しについて に対するお願い」の要望。
- 市民から「固定資産税減免の廃止はやめてほしい」との意見が寄せられている。
今後の予定は?
「市税の減免措置の見直しについて」を策定しました。
この方針を基本に、大阪市市税条例及び大阪市市税条例施行規則を改正し、平成25年1月1日より施行しました。
今後は、見える化について推進していきます。
詳細については、「市税の減免」をご覧ください。
どこまで進んでいるのか?
平成24年6月 各局・区へ現行減免措置(財政的支援)の必要性などについて照会
回答結果については各所属回答状況一覧表(「市税に係る減免措置の見直しについて」における照会結果) をご覧ください。
平成24年9月 減免措置の見直しについて(素案)を作成
平成24年9月14日から平成24年10月12日 「市税の減免措置の見直しについて(素案)」について、パブリックコメントを実施
パブリックコメント結果
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大阪市市税条例の一部を改正する条例
平成24年11月26日から平成24年12月25日 「大阪市市税条例施行規則の一部改正について」について、意見公募を実施
平成24年12月28日 「大阪市市税条例施行規則の一部を改正する規則」公布(平成25年1月1日(一部の規定は平成25年4月1日)施行)
詳細については「市税の減免の見直しに伴う市税条例施行規則の一部改正について」をご覧ください。
「市税の減免措置の見直しについて」
概要版(PDF形式, 10.09KB)
市税の減免措置の見直しについて(PDF形式, 28.06KB)
各減免措置の考え方(固定資産税・都市計画税)(PDF形式, 34.58KB)
各減免措置の考え方(個人市民税・法人市民税・軽自動車税・事業所税)(PDF形式, 484.88KB)
平成24年度現行減免措置一覧表(固定資産税・都市計画税)(PDF形式, 188.41KB)
平成24年度現行減免措置一覧表(個人市民税・法人市民税・軽自動車税・事業所税)(PDF形式, 115.50KB)
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打合せ等の実施状況
会議の実施状況
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財政局税務部課税課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階南側)
ファックス: 06-6202-6953
●個人市民税に関すること…個人課税グループ
電話: 06-6208-7751
●法人市民税・軽自動車税・事業所税に関すること…法人課税グループ
電話: 06-6208-7747
●固定資産税に関すること…固定資産税(家屋・償却資産)グループ
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