軽自動車税(種別割)の税率(年額)
2025年4月1日
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軽自動車税(種別割)の税率(年額)


原動機付自転車、2輪の軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車
種 類 | 税 率 (年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | ① 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む。また、③および⑤に掲げるものを除く。) | 2,000円 |
② 2輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下のもの(③に掲げるものを除く。)または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの | 2,000円 | |
③ 2輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの | 2,000円 | |
④ 2輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下のもの(③に掲げるものを除く。)または定格出力0.8kwを超え1kw以下のもの | 2,400円 | |
⑤ 3輪以上のもので総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kwを超え0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車を除く。)・・・ミニカー | 3,700円 | |
2輪の軽自動車 | 2輪のもので、総排気量125㏄を超え250㏄以下のもの(側車付のものを含む。) | 3,600円 |
その他のもの(専ら雪上を走行するもの)で、総排気量660㏄以下のもの | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車(最高速度35㎞/h未満) | 2,400円 |
その他のもの(最高速度15㎞/h以下) | 5,900円 | |
2輪の小型自動車で、総排気量250㏄を超えるもの(側車付のものを含む。) | 6,000円 |
(注)令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されることとなりました。
詳しくは、「特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します」をご覧ください。
(注)小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどには、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行いナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。

農耕作業用トレーラについて
農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
なお、大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。
小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。


3輪および4輪以上の軽自動車
種類 | 税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
最初の新規検査から13年を経過した車両(注) | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(左欄に該当する車両を除く) | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 | ||||
軽自動車 | 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 | |||
貨物用 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 | ||
自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
(注)最初の新規検査から13年を経過した検査対象の軽自動車については、当該13年を経過した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)から重課税率を適用します(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。)。
- 「営業用」とは、旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法にもとづく自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。
- 被けん引車(ボートトレーラー等)については、車輪(補助輪を除く)の数に相当する軽自動車の税率を適用します。


燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
下記の期間に最初の新規検査を受けた3輪・4輪以上の軽自動車で一定の基準を満たすものについては、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、下記の軽課税率を適用します。

●令和3年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの(下記㊟については、令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの)
種類 | グリーン化特例による軽課税率(年額) | |||||
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電気軽自動車 天然ガス軽自動車(注1) | ガソリン車・ハイブリッド車(注2) (揮発油を内燃機関の燃料とするもの) | |||||
基準1(注3) | 基準2(注4) | |||||
軽自動車 | 3輪のもので、 総排気量660㏄以下のもの | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
自家用 | - | - | ||||
貨物用 | 営業用 | - | - | |||
自家用 | - | - | ||||
4輪以上のもので、 総排気量660㏄以下のもの | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | - | - | |||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | ||
自家用 | 1,300円 | - | - |
(注1) 天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
(注2) ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
(注3) 令和12年度燃費基準90%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
(注4) 令和12年度燃費基準70%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
燃費基準は上記(注1)から(注4)を適用し、乗用・貨物用の区分は自動車検査証の用途欄に従います。

【4輪の軽自動車の新税率と重課・軽課 税率の適用例】
◎平成16 年6月1日に最初の新規検査を受けた車両を購入した場合
平成29年度分・・・7,200円(税率変更なし)
平成30年度分・・・12,900円(賦課期日現在、最初の新規検査から13年を経過した車両の税率)
◎平成28年6月30日に最初の新規検査を受けた、乗用自家用の電気軽自動車に該当する車両を購入した場合
平成29年度分・・・2,700円(軽課税率)
平成30年度分・・・10,800円(通常税率)

お問い合わせ先
軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 に記載する、各市税事務所軽自動車税担当へお願いします。
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