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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します

2024年7月19日

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  令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることに伴い、通常のサイズより小型化した特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を開始します。

(注)特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

電動キックボード啓発用チラシ(関係省庁作成)

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特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車の要件
 原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

(いわゆる電動キックボード等)

一般原動機付自転車
定格出力0.6kW以下特定小型原動機付自転
車以外のもの
長さ1.9m以下
0.6m以下
最高速度20km/h以下
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

税率(年額)

2,000円

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

※原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。

受付・交付場所

 大阪市市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く)で申告・申請をしてください。

(注)申告・申請手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所および同分室を除く)でも行うことができます。

(注)区役所では、ナンバープレートの交付は行っていません。

申告・申請の手続きについて

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付は、無料です。なお、既に一般原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けている場合、ナンバープレートを毀損、亡失又は摩滅している場合は、大阪市市税条例第125条第6項および大阪市市税条例施行規則第7条の規定に基づき、ナンバープレートの再交付費用として1枚につき200円を徴収させていただきます。

・申告・申請にあたっては、特定小型原動機付自転車の場合、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の所定の欄に「長さ・幅・最高速度」の記入が必要です。

新たにナンバープレートを取得される場合

●特定小型原動機付自転車を販売店から購入した場合、申告(手続き)に必要なものは次のとおりです。

・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書※1

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類※2

・届出者の本人確認書類(運転免許証など※3)

※1特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる販売証明書をお持ちの場合、※2の書類は不要です。

※2特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類の具体例
 ・特定小型原動機付自転車の要件に該当することが確認できる製品カタログ
 ・型式認定番号標(緑色)
 ・性能等確認実施機関による性能等確認済シール
 ・国土交通省ウェブサイトに公表されている型式リスト別ウィンドウで開く

※3届出者の本人確認書類は、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bタイプ)、マイナンバーカード(個人番号カード)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。

 

●特定小型原動機付自転車を市外の方から譲り受けた場合、申告(手続き)に必要なものは次のとおりです。

・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・譲渡証明書

・前に登録していた市区町村発行の廃車証明書※4

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類※5

・届出者の本人確認書類(運転免許証など※3)

※4特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる廃車証明書をお持ちの場合、※5の書類は不要です。

※5特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類の具体例
 ・特定小型原動機付自転車の要件に該当することが確認できる製品カタログ
 ・型式認定番号標(緑色)
 ・性能等確認実施機関による性能等確認済シール
 ・国土交通省ウェブサイトに公表されている型式リスト別ウィンドウで開く

既に一般原動機付自転車用ナンバープレートの交付を受けている場合(特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を希望する方)

 一般原動機付自転車として、ナンバープレートの交付を受けていて、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、無料で特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付が可能です。交付を希望される場合、申告(手続き)に必要なものは次のとおりです。

・「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・交付済(現在取り付けている)標識(ナンバープレート)

・申告済証

・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(上記例のとおり)

・届出者の本人確認書類(運転免許証など※3)

 

・一般原動機付自転車用ナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ変更する場合、元の番号を引き継ぐことはできません。なお、自動車損害賠償責任保険等の保険変更手続きが義務付けられていますので、事前に加入保険会社に確認してください。また、保険変更手続きは、ご自身で対応をお願いします。

注意事項

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが書類から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。

・交通規則(公安委員会規則)では、「原動機付自転車を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること」が運転者の遵守事項として規定されていますが、この「原動機付自転車」には特定小型原動機付自転車も含まれるため、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)も同規則の規定の対象となります。

(最高速度表示灯の備え付け義務における経過措置について)

○ 道交法規則改正令による改正後の道路交通法施行規則(昭和35 年総理府令第60 号)第1条の2の2では、道路交通法令における特定原付の要件の1つに、保安基準に規定する最高速度表示灯を備えていることを規定しています。
○ 道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91 号)附則第1項により、最高速度表示灯の備え付けを令和6年12 月22 日まで猶予する規定が設けられたことを踏まえ、道交法規則改正令において、令和5年6月30 日以前に製作された特定小型原動機付自転車については、令和6年12 月22 日までの間、型式認定番号標、性能等確認済シール又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識のいずれかが備えられていれば、最高速度表示灯の備え付けに代えることができるとされています。

・特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、『警察庁別ウィンドウで開く』のホームページをご参照ください。

・特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、『国土交通省別ウィンドウで開く』のホームページをご参照ください。

複数台の交付をご希望の方へのお願い

 特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を一度に複数台ご希望の方は、受付やナンバープレートの交付にお時間を要することが想定されます。

 一度に大量の申請をされる場合は、来所前に、申請を行う原動機付自転車の台数や来所予定日などについて、来所を予定されている大阪市市税事務所 軽自動車税担当(船場法人市税事務所および同分室を除く)へお電話いただき、ご相談ください。

(注)受付は来所順に行います。来所時間の予約はできませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先

 お問い合わせは、軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先に記載する、各市税事務所軽自動車税担当へお願いします。

 なお、特定小型原動機付自転車のQ&Aについては、「軽自動車税(種別割)に関するQ&A(特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について)」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

上記の市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

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