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軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード

2025年4月1日

ページ番号:6373

お知らせ(ミャクミャクの図柄入りナンバープレートについて)

図柄入りナンバープレートの交付は令和7年10月13日をもって終了しました。

申告書等用紙

▼軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)

▼軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)

▼軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書

<ご注意>

  • 法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
  • 令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書等について押印が不要となりました。

お知らせ

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されることとなりました。

 特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付については、「特定原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します」をご覧ください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)

 原付等の所有者などが申告(報告)を行う場合に使用してください。

 申告により標識(ナンバープレート)を交付します。標識交付に係る手数料は無料です。

16歳未満の方が申告する場合

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)

 原付等の所有者などが、ナンバープレートを返納する場合に使用してください。

 申告により以後の軽自動車税(種別割)の課税を行いません。

 返納に係る手数料は無料です。

軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書

 軽自動車税(種別割)の申告済証を紛失した場合に使用してください。

 申告済証の再交付に係る手数料は無料です。

その他手続きに必要なもの

 上記の申告をする場合は、「軽自動車税(種別割)の申告(手続き)に必要なもの」をご参照ください。

窓口・お問い合わせ先

 軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 に記載する各市税事務所軽自動車税担当

 (注)申告手続きについては、どの市税事務所(ただし、船場法人市税事務所および同分室を除く)でも行うことができます。

 (注)電話、ファックス、電子メールでの申請は受け付けていません。 

このページの作成者・問合せ先

●軽自動車税(種別割)に関する手続きの詳細や、書類の記載方法などのお問い合わせについては、上記の市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。

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