軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード
2023年10月27日
ページ番号:6373
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申告書等用紙
▼軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)
▼軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)
<ご注意>
- 法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する税務書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
- 令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書等について押印が不要となりました。
お知らせ
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートの交付については、「特定原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します」をご覧ください。
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軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)
原付等の所有者などが申告(報告)を行う場合に使用してください。
申告により標識(ナンバープレート)を交付します。標識交付に係る手数料は無料です。
申告する際は、通常のナンバープレートと、2025年大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレートの2種類から選んでください(特定小型原動機付自転車は、図柄入りナンバープレートの交付対象ではありません。)。
図柄入りナンバープレートを希望する場合は、必ず、申告書裏面の注意事項と「留意事項」を読んでください。
詳しくは、「2025年大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレート(原動機付自転車)の交付を開始します 」をご参照ください。
16歳未満の方が申告する場合
16歳未満の方が申告する場合は、「16歳未満の方が所有者である軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のご提出について」をご参照ください。
申告書等用紙と記載要領
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)(XLSX形式, 57.94KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)(PDF形式, 198.55KB)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(第33号の5様式)記載要領(PDF形式, 356.12KB)
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軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)
原付等の所有者などが、ナンバープレートを返納する場合に使用してください。
申告により以後の軽自動車税(種別割)の課税を行いません。
返納に係る手数料は無料です。
申告書等用紙と記載要領
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)(XLSX形式, 44.92KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)(PDF形式, 245.51KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(第34号様式)記載要領(PDF形式, 563.84KB)
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軽自動車税(種別割)申告済証等再交付申請書
軽自動車税(種別割)の申告済証を紛失した場合に使用してください。
申告済証の再交付に係る手数料は無料です。
申請用紙
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軽自動車税(種別割)標識交換申請書
既に交付している通常のナンバープレートから、1回限りで2025年大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレートへの交換が可能です(特定小型原動機付自転車は、図柄入りナンバープレートの交付対象ではありません。)。
標識交換に係る手数料は無料です。
ただし、既に交付している通常のナンバープレートを毀損、亡失又は摩滅している場合は、大阪市市税条例第125条第6項および大阪市市税条例施行規則第7条の規定に基づき、標識の再交付費用として1枚につき200円を徴収します。
交換を希望する場合は、申請の前に、必ず申請書裏面の注意事項と「留意事項」を読んでください。
詳しくは、「2025年大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの図柄入りナンバープレート(原動機付自転車)の交付について」をご参照ください。
申請用紙と記載要領
軽自動車税(種別割)標識交換申請書(XLSX形式, 40.74KB)
印刷する際は、長辺綴じで両面印刷してください。
軽自動車税(種別割)標識交換申請書(PDF形式, 428.57KB)
印刷する際は、長辺綴じで両面印刷してください。
(裏面)記載要領・図柄入り標識・記念品交付に関する注意事項(PDF形式, 326.95KB)
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ナンバープレート型キーホルダーについて
なお、記念品をお受け取りになる方(申告・申請の届出者)には、お受け取りの署名をしていただきますので、ご協力をお願いします。
また、記念品に関する「注意事項」を読んでください。
その他手続きに必要なもの
上記の申告をする場合は、「軽自動車税(種別割)の申告(手続き)に必要なもの」をご参照ください。
窓口・お問い合わせ先
軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先 に記載する各市税事務所軽自動車税担当
(注)申告手続きについては、どの市税事務所(ただし、船場法人市税事務所および同分室を除く)でも行うことができます。
(注)電話、ファックス、電子メールでの申請は受け付けていません。
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このページの作成者・問合せ先
●軽自動車税(種別割)に関する手続きの詳細や、書類の記載方法などのお問い合わせについては、上記の市税事務所(軽自動車税担当)までお問い合わせください。