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16歳未満の方が所有者である軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のご提出について

2023年10月27日

ページ番号:563412

16歳未満の方が所有者である軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書のご提出について

 原動機付自転車等を取得された場合、市税事務所(ただし、船場法人市税事務所および同分室を除く)に軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を提出して、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けていただきますが、16歳未満の方がその車両の所有者となる場合においては、親権者の方に来所して提出していただくようお願いしております。

 親権者の方が来所できない場合は、届出者の方が来所される際に「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に併せて「原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書」を提出してください。

 提出していただいた際に、その場で親権者の方に連絡して申告内容の確認等をさせていただきますのでご協力をお願いします。

 なお、親権者の方と連絡が取れない場合には、申告の受付は致しかねますのでご了承ください。

「原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書」

原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書

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