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選挙

2022年1月11日

ページ番号:26293

選挙

Q 18歳になったら選挙権が持てますか?

A 国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 選挙権があれば、投票ができますか?

A 選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
 この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、及び12月の年4回、各月1日現在で2日に、引き続き3ヶ月以上その区の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の告(公)示日前日にも同様の要件で登録されます。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 選挙人名簿の登録には、なにか手続きが必要ですか?

A 投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で大阪市の区域内に住所を有する年齢満20歳以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上区長が作成する住民基本台帳に記録されていることが必要です。(大阪市内間で異動した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)
 他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 投票日に投票に行けないときはどうするのですか?

A 投票日に仕事や旅行、レジャーなど用事の予定がある人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの、午前8時30分から午後8時の間に、区役所で期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日でも同様にできます。)

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 投票時間を教えてください。

A   投票時間は、午前7時から午後8時までです。
 公職選挙法が改正され、平成10年6月以降に執行される選挙から適用されることになりました。
 この改正は、投票率の低下を考慮して、投票しやすい環境を整えるために行われました。
 特に、若い人の投票率が低下しています。皆さん、積極的に選挙に行きましょう。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q せっかくの一票がムダになることって、ありますか?

A 次のような投票は無効になってしまいます。

  • 所定の投票用紙に書いていないもの。
  • 誰に投票したのか不明なもの。 
  • よけいなことを書いてあるもの。
  • スタンプなどを使ったもの。 
    などです。いくつもの選挙が同時に執行される場合には、特に起こしやすいので、注意してください。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより、候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。

A 選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
 候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は、公職選挙法では特にありません。
 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いします。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 選挙運動は、いつからできるのですか?

A 選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから、投票日の前日までに限りすることができます。
 それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q やってはいけない選挙運動とはなんですか?

A 次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収 
    選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。
    候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

  • 戸別訪問 
    誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

  • 飲食物の提供 
    誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

  • 署名運動 
    誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは、投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

  • 気勢を張る行為 
    誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。

 

問合せ先 此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

Q 禁止される寄附とはどんなものですか?

A 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
 また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
 ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で通常一般の社交の程度を超えないものであれば、罰則の適用はありません。
 また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して行う寄附も、同様に禁止されています。
 もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差入
  • お中元やお歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • 葬式の花輪、供花
  • 結婚祝や香典

 

問合せ先   此花区選挙管理委員会 電話:06-6466-9626

 

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