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障がい者福祉

2017年8月18日

ページ番号:27994

障がい者福祉

Q 身体障がい手帳を取得したいのですが、手続きはどのようにすればよいですか。

A 身体障がい者手帳

  1. 対象者 
    視覚,聴覚・平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能に障害のある方。または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある方も対象となります。

  2. 内容 
    手帳には、障害の程度により1級から6級の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。(提供される各種サービスは、障害区分・種別・等級によって異なります)

  3. 手続きの流れ 
    (1)窓口で所定の診断用紙を受け取る 
    (2)指定医師の診断を受ける 
    (3)窓口で申請手続きをする。 
    (4)審査 
    (5)福祉担当(1階の6番)窓口で手帳交付 

 

Q 療育手帳を取得したいのですが、手続きはどのようにすればよいですか。

A

  1. 対象者 
    対象者が18歳未満の場合は大阪市こども相談センターで、18歳以上の場合は「はーとふる ぷらざ(心身障害者リハビリテーションセンター内)」で、それぞれ知的な障害があると判断された方。

  2. 内容 
    手帳には、障害の程度によりA・B1・B2の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。

  3. 手続きの流れ 
    (1)福祉担当(1階の8番)窓口で申請手続きをする。 
    (2)18歳未満…大阪市こども相談センターで判定
       18歳以上…心身障害者リハビリテーションセンターで判定 
    (3)福祉担当(1階の8番)窓口で手帳を交付。 

 

Q 精神障がい者保健福祉手帳を取得したいのですが、手続きはどのようにすればいいのか。

A

  1. 対象者 
    統合失調症やそううつ病など精神疾患のある方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

  2. 内容 
    手帳には、障がいの程度により1級から3級の区分があります。各種の制度を利用するにはこの手続きが必要です。

  3. 申請手続きに必要なもの 
    (1)申請書 
    (2)印鑑 
    (3)診断書
    医師の記入した精神障がい者保健福祉手帳用診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの)
    (注)医師の診断書ではなく、障がい年金証書の写しで申請する場合は、以下のものも必要です。
    ○障がい年金証書
    ○直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書
    ○社会保険事務所への照会に関する「同意書」

  4. 有効期間 手帳の有効期間は2年です。更新の場合は、有効期限の3カ月前から手続きが可能です。 

 

Q 障がい者自立支援法の障害者福祉サービスについて具体的な手続きを知りたいのですが、どこに聞けばいいですか。

A 障害者総合支援法に基づくサービス(例:居宅介護、短期入所、就労移行支援 等)を受ける場合には、原則として「障害者総合支援法」に基づく障がい程度区分認定を受けておく必要があります。そのための調査員がご自宅等を訪問し、障がいの状況等について、聴き取りによる調査を行います。

○申請方法 
福祉担当の窓口で申請を受け付けます。その後に訪問調査員により、訪問日時等のご連絡を差し上げます。(現時点では、訪問調査の必要のないサービスもありますが、それについては窓口での申請時にお伝えします。) 

「障害者総合支援法」の内容について詳しくは、下記のページをご覧ください。
 障害者総合支援法

 

Q 障害者自立支援法の費用負担について。

A 障害者総合支援法で福祉サービスを利用された場合の費用負担の仕組みについては、利用される方の世帯の負担能力に応じ、ひと月あたりの利用者負担上限月額が決定されます。

 ただし、サービス提供に要した費用の1割の合計額が利用者負担上限月額に満たない場合は、その金額となります。なお、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担に上限が設けられており、利用するサービスの種類により、軽減措置が異なります。

Q 障害者総合支援法では、精神障がい者福祉はどのようになりますか。

A 障害者自立支援法と同様に、障害者総合支援法でも障害の種類に関わらず同じ制度によって、サービスなどが利用できるようになります。

 

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