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飼い犬の登録と狂犬病予防注射について

2021年11月29日

ページ番号:490673

飼い犬の登録について

 生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に「登録の申請をする」、「狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせる」、「鑑札や注射済票を飼い犬につける」などの義務があります。

 大阪市では令和4年11月1日より、マイクロチップを装着し、環境省のデータベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録)に登録した犬ついては、装着したマイクロチップを鑑札とみなす「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。この制度により、マイクロチップが鑑札とみなされた犬については、区窓口での登録申請等は原則不要となります。

 マイクロチップの装着、登録をしていない犬の登録手続きは、従来どおり、此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)、または市の委託を受けた動物病院にて登録申請を行ってください。

 【登録手数料】 1頭につき、3,000円

狂犬病予防法の特例制度について

 狂犬病予防法の特例制度とは、環境省のデータベースへマイクロチップの情報登録(変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録の代わりとみなされる制度です。この制度により、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村への鑑札の返納が必要となります。

手続きなどに関する問い合わせ先

【環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会 コールセンター:03-6384-5320】

狂犬病予防注射について

 生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に狂犬病予防注射と注射済票の交付を受ける必要があります。動物病院で注射を受けた後、此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)にて注射済票交付手続きを行ってください。

 【済票交付手数料】 1頭につき、550円

※上述の大阪市委託動物病院では、あわせて注射済票の交付を受けることができます。

 

鑑札の再交付について

 鑑札を紛失した場合、鑑札の再交付申請を行う必要があります。此花区にお住まいの方は、此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)にて申請を行ってください。

 【鑑札再交付手数料】 1頭につき、1,600円

 

飼い犬の登録事項の変更(飼い主の住所・氏名の変更など)について

 飼い主の氏名や飼い犬の名前が変わった場合、飼い主が変わった場合、飼い主が引っ越しをした場合は変更の手続きが必要です。

市外から此花区内に転入された場合

 旧所在地で飼い犬登録を受けている場合は、旧所在地で交付された鑑札を持って、此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)に変更の届出を行ってください。本市鑑札と無料交換いたします。紛失のため、鑑札を持参できない場合は再交付手数料(1,600円)がかかります。

※飼い犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くにて登録事項の変更を届出てください。

市内で転居される場合

 此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)に届出を行ってください。届出は窓口、電話(06-6466-9973)もしくは大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにて受付させていただきます。

※飼い犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くにて登録事項の変更を届出てください。

市外へ転出される場合

 転出に際し、此花区への届出は必要ありません。

※飼い犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くにて登録事項の変更を行い、必要に応じて転出先の市町村で変更の届出を行ってください。手続きの詳細については、転出先の市町村にお問い合わせください。

所有者が変更となった場合の手続き

 此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)に届出を行ってください。届出は窓口、電話(06-6466-9973)にて受付させていただきます。犬を譲り受けた場合は、前所有者より鑑札を譲り受け、飼い主変更の手続きを行ってください。

※飼い犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くにて変更登録してください。

【オンライン申請手数料】 1頭につき、300円

【紙申請手数料】1頭につき、1,000円

 

飼い犬の死亡届について

 此花区役所 保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)に届出を行ってください。届出は窓口、電話(06-6466-9973)もしくは大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにて受付させていただきます。

※飼い犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベースに登録しているときは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くにて死亡の届出を行ってください。

※ご遺体の引き取りは環境局 西北環境事業センターに連絡(電話:06-6477-1621)をお願いいたします。

 

飼い犬が人を咬んだとき

 飼い犬が人を咬んでしまった場合、保健福祉課 生活環境担当(此花区役所 2階22番窓口)まで、咬傷事故の届出を行ってください。また、動物病院で狂犬病の鑑定を受け、鑑定終了後に鑑定書を提出してください。

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このページの作成者・問合せ先

此花区役所 保健福祉課  生活環境グループ
電話: 06-6466-9973 ファックス: 06-6463-1606
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所2階)