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此花区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱要領

2023年2月1日

ページ番号:523485

(趣旨)

第1条 この要領は、此花区が定めた大阪市此花区マスコットキャラクター(以下、「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要領において「マスコット」とは、次に挙げるものをいう。

此花区役所(以下「区役所」という。)が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は、「このはちゃん」とする。

 

(貸出対象について)

第 3 条 此花区長(以下「区長」という。)は、区役所の業務等に支障を及ぼさない限度において、此花区内の団体やイベントに着ぐるみを貸し出すことができる。なお、区長が特別の事情があると認めた場合はこの限りではない。

 

(使用承認の申請)

第3条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ此花区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式1号)により区長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、区役所が使用する場合はこの限りではない。

2 前項の申請は、使用開始日の6ヶ月前から受付ける。

3 同一時期に複数の貸出申込みがあったときは、原則として先着順とする。

 

(使用承認)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1)営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき、または特定の商品や物品等の販売・頒布、特定のサービスの利用促進を図るために利用されるおそれがあるとき

(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(3)特定の政治活動または宗教活動等に利用されるおそれがあるとき

(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(5)此花区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき

(6)前各号に揚げる場合のほか、マスコットの利用を不適当と認めるとき

2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合においては、此花区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式2号)により、申請者に通知する。また、使用承認をしなかった場合においては、此花区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式3号)により申請者に通知する。

3 区長は使用承認にあたって、使用方法・搬送・返却等に条件を加えることができる。

 

(使用料)

第5条着ぐるみの使用料については無償とする。

 

(貸出返却等)

第6条 使用承認を受けたものは、原則として、区役所の開庁日(日曜開庁を除く)に区役所へ来庁し借り受け及び返却を行うこと。

なお、来庁及び運搬にかかる費用については使用者負担とする。

 

(使用上の遵守事項)

第7条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

    此花区のマスコットキャラクターであることを明示すること

(2)マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと

(3)承認された用途のみに使用し、区長の定める条件に従うこと

(4)承認された用途にあたっては丁寧に扱うこととし、使用中に破損や汚損等があった場合は、直ちに区役所に連絡のうえ、速やかに申請者の責任と負担により修理やクリーニングを行うこと

(5)承認を受けた者は、これを第三者に譲渡及び転貸してはならない

(6)搬送手段ならびに着用者は申請者が用意すること

(7)商標登録出願を行わないこと。

 

(使用状況の報告)

第8条 マスコットを使用した者は、使用状況について、区役所が実績報告を求めた際は速やかに報告を行うこと。(写真、ポスター、ちらし等)

 

(使用承認の取消し)

第9条 区長は、マスコットの使用がこの要領及び承認の内容に反すると認めるときのほか、やむを得ない事情によりマスコットの使用ができなくなったときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。

2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、此花区マスコットキャラクター着ぐるみ使用承認取消通知書(様式4)により通知する。

3 区役所は、承認を取消されたことにより生じた損失については、一切の責を負わない。

 

(損失補償等の責任)

第10条 此花区は、マスコットの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 使用者は、マスコットを使用により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、此花区に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。

3 使用者は、マスコットの使用に際して故意又は過失により此花区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を此花区に賠償しなければならない。

 

(補足)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

 

附則

この要領は、令和2年12月15日から施行する。

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大阪市此花区役所 まちづくり推進課総合企画グループ

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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