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「空き家の発生を抑制するための特例措置」にかかる「被相続人居住用家屋等確認書」の交付

2024年2月13日

ページ番号:563749

申請手続きのご案内

 相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が当該空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該空家又は土地を譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※令和5年度税制改正より、適用期間の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

特例を受けるには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。必要書類を添付のうえ此花区役所まちづくり推進課(総合企画)(3階31番窓口)(大阪市此花区春日出北1-8-4)へ申請してください。

(注)申請から交付まで7~10日程度かかる場合がありますので、日数に余裕をもって申請願います。
(注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。

よくあるお問い合わせFAQ

お問い合わせFAQ

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式はこちらからダウンロードできます(新様式、令和6年1月1日以降の譲渡の場合))

(1)相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

(2)相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

(3)譲渡後に家屋の耐震化又は取壊し等の場合

交付申請の手引き(新様式、令和6年1月1日以降の譲渡の場合)

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「被相続人居住用家屋等確認申請書」の様式はこちらからダウンロードできます(旧様式、令和5年12月31日以前の譲渡の場合))

(1) 相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

(2) 相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合

交付申請の手引き(旧様式、令和5年12月31日以前の譲渡の場合)

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その他

・ 申請を受け付けてから、確認書の交付までに、7~10日程度かかります。

・ 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。

・ 郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただく場合があります。

・ 速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。

・ 確認書の交付を郵便で希望される場合の返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。

申請先・お問い合わせ先

此花区役所 まちづくり推進課(総合企画)

電話番号:06-6466-9683   ファックス番号:06-6462-0942

住所:〒554-8501  大阪市此花区春日出北1-8-4 (此花区役所3階31番窓口)

 (注) 受付時間:平日(月曜日~金曜日) 9時~12時15分、13時~17時30分 (祝日、年末年始を除く)

 (注) 申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課総合企画グループ

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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