公示送達について(公示送達ページのご利用にあたっての禁止事項等)
2026年7月22日
ページ番号:683640
公示送達とは
賦課徴収または還付に関する書類は、書類の送達がその効力の発生要件として規定されています。送達した書類が返戻され、所要の調査を行ってもなお、書類の送達を受けるべき者の住所等が明らかでない場合、または外国において送達が困難な事情があると認められる場合、掲示場への掲示及び大阪市ホームページへの公開を行います。この日から7日を経過すると、法律上「送達された」とみなされます。
公示送達ページのご利用にあたっての禁止事項等
禁止事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
(1)公示(送達)事項を公示送達に関する情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
(3)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(4)(3)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
個人情報の取り扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報を、公示送達を受ける者の同意なくインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。

