クーリング・オフ通知書の書き方
2022年10月20日
ページ番号:2356
はがきによる通知の例
必ず、特定記録郵便等の記録が残る形で送付してください。
販売会社あて


信販会社あて


訪問買取会社あて


※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
パソコンで入力して契約解除通知書を作成する場合は、下記の添付ファイルをご活用ください。
契約解除通知書
契約解除通知書(販売会社あて)(DOCX形式, 19.25KB)
お金を支払っていない場合、商品を受け取っていない場合は、該当部分は削除してご利用ください。
契約解除通知書(信販会社あて)(DOCX形式, 19.16KB)
クレジット契約をした場合は、必ず信販会社と販売会社の両方に、同時に通知を出しましょう。
契約解除通知書(訪問買取会社あて)(DOCX形式, 15.44KB)
商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
クーリング・オフ制度は発信主義です。送付時点で解約の成立となります。
証拠として、契約書(ローン申込書)と郵便局の受領書、はがきのコピーを保管しておきましょう。
※準備ができたら、必ずクーリング・オフ期間内に送付しましょう。期間内に送付すれば、通知の到達が期間後でもクーリング・オフできます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525