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クーリング・オフってなあに?

2023年12月25日

ページ番号:2384

クーリング・オフってなあに?

Q.クーリング・オフ制度とは?

A.訪問販売など特定の取引について、契約をした後でも一定の期間内であれば、解約理由や一切の経済的負担もなく、契約を解除できる制度のことです。

Q.クーリング・オフ期間が過ぎたが、解約できますか?

A.事業者が嘘を言ったり脅かしたりしてクーリングオフを妨害したために、消費者が誤認または困惑してクーリングオフをしなかった場合、クーリングオフ期間経過後もクーリングオフができます。

Q.店舗で契約した場合もクーリング・オフできますか?

A.自分の意志で店舗に出向いての契約はクーリング・オフはできません。しかし、契約内容によっては、クーリング・オフできるものがあります。

Q.クーリング・オフを主張したところ、解約料を請求された。

A.クーリング・オフ期間内であれば、解約料は支払う必要はありません。

Q.購入した商品を使用してしまったが、クーリング・オフできるでしょうか。

A.クーリング・オフすることができます。ただし、「使用するとクーリング・オフできない」と指定されている商品を自分の意志で使用した場合はクーリング・オフはできません。

Q.クーリング・オフしたところ、終了している工事代金を請求された。

A.その代金は支払う必要はありません。

Q.通信販売で買った商品は、クーリング・オフは可能ですか。

A.通信販売で買った商品は、クーリング・オフはできません。ただし、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)ができます。

 

 くわしくは、消費者センターホームページ「クーリング・オフについて」のページをご覧ください。

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大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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